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18歳未満の方の障害福祉サービス利用について

[掲載開始日:]

障害児福祉サービス


障害児福祉サービスは児童福祉法に基づいており、大きく分けて通所支援と入所支援があります。
・通所支援は、児童発達支援や放課後デイサービス等を行うためのサービスです。
・入所支援については児童相談所が専門的な判断を行います。

サービスを受けられる児童

・身体・療育・精神手帳のいずれかをお持ちの児童
・上記の手帳等をお持ちでない場合、専門医に支援が必要であることを診断書に書いてもらえる児童

利用者負担について

サービスを利用した時の利用者負担は、負担能力に応じた負担となっています。
利用者の世帯における所得に応じて、月ごとの利用者負担限度額が設定されます。
区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 村民税非課税世帯 0円
一般 村民税課税世帯(所得割28万未満) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

このほかにも、利用者負担に関する軽減措置があります。詳しくは住民課までお問合せください。
通所支援の申請時の必要書類
1 支給申請書
2 マイナンバーが確認できる書類(保護者・子ども)
3 手帳や医師、臨床心理士等の診断書や意見書など、支援が必要だとわかるもの
  ※診断書・意見書の発行にかかる費用は自己負担となります
4 生活保護受給者証や非課税世帯証明書など、負担限度額の申請に必要な書類
5 障害児支援利用計画案
6 印鑑(認印でも可)

申請から利用開始までの流れ

・支援の種類や状況によりますが、申請から支給決定まで1か月から2か月ほどかかります。
・利用したい施設を事前に決めて見学や相談をしておくと以降の手続きがスムーズです。
・住民課保健師 または 相談支援事業所へ相談し、利用したいサービスを確認します。
・障害児支援利用計画案は、相談支援事業所 で作成してもらえます。また、自身で作成するセルフプランも可能です。
・通所支援の申請に必要なものを揃えて 住民課 に申請します。
・住民課担当者と直接面接し、利用要件や希望する利用頻度などの聞き取り調査があります。
・提出された利用計画案や申請書、面接時の情報などから、決定可否や支給量などが決定されます。
※支給量とは…障害児通所支援を利用できる1か月あたりの日数のこと。
支給量は面接時の情報や提出された計画案をもとに、支援の種類ごとに利用日数が定められます。

通所支援の利用に必要な受給者証が手元に届いたら通所施設と契約へ
支給量や障害児支援利用計画案などを踏まえた障害児支援利用計画が作成されます。
利用を決めた施設へ連絡し、契約に向けた手続きを進めましょう!
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このページに関するお問い合わせ先

このページは住民課が担当しています

〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味109
電話:098-896-4045

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