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新型コロナウイルス感染症の影響による村税納付の猶予について

2020/6/2

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新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方へ(徴収猶予制度)

【内容】

・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は納期限から1年間村税の納付を猶予することができます。

・担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

【対象となる方】

以下のいずれも満たす方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納税を行うことが困難であること。

 

【対象の村税】

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、村県民税、軽自動車税等ほぼ全ての税目が対象となります。(国保税を除く)

 

【猶予の申請期限】

令和2年6月30日 又は 猶予を受けようとする村税の納期限のいずれか遅い日まで。

(例)納期限が令和2年4月16日の場合 → 申請期限 令和2年6月30日

(例)納期限が令和2年7月31日の場合 → 申請期限 令和2年7月31日

 

【申請手続き】

徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。

<申請に必要なもの>

①申請書

②収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳及び現金出納帳、給与明細などや預金通帳の写し等)

税猶予申請書.pdf

税猶予リーフレット.pdf

 

【その他】

・徴収猶予が適用されている村税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている村税であっても納税証明書には未納と記載されます。

・徴収猶予が適用された場合は徴収猶予通知書が送付されます。徴収猶予が適用されている事を証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。

 

【お問い合わせ及び提出先】

座間味村役場

総務・福祉課 総務班 税担当 098-987-2311