ホーム > 新着情報 > (新型コロナウイルス感染症関連)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について

新着情報

(新型コロナウイルス感染症関連)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について

2021/1/4

カテゴリー: 

カテゴリー: 

カテゴリー: 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年度に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
 
※「中小事業者等」とは
1.常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
2.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち、
   従業員数が1000人以下の法人(大企業の子会社除く)
 
減免率
令和2年2月から10月の任意の連続する3か月間の事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少率
 
30%以上50%未満の減少   2分の1
50%以上の減少       全額
 
申告方法
【 1 】認定経営革新等支援機関の確認を受ける
 
※ 「認定経営革新等支援機関」とは
1.税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(座間味村商工会、税理士等)
 
認定経営革新等支援機関に提出する資料
(1)申告書(下記よりダウンロード)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書の後部につづられています)
(5)収入減に不動産資料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要
 
※(2)~(4)については、認定経営革新等支援機関にご確認ください
 
~ 申告書はこちら ~
 
【 2 】座間味村へ令和3年1月4日から2月1日までに申告書を提出する(期限遵守)
 
座間味村へ提出する資料
(1)申告書(認定経営革新等支援機関の確認印が押印されたもの)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書の後部につづられています)
(5)収入減に不動産資料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要
 
※認定経営革新等支援機関の確認を受けた申告書に加えて、(2)~(4)については、認定経営革新等支援機関に提出したものと同じ資料をご提出ください
 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください
 
[参考]
 
 
お問い合わせ
総務・福祉課 総務班
〒901-3496 沖縄県座間味村字座間味109
電話:098-987-2311
FAX :098-987-2004