本村では、村民及び事業者等の利便性の向上に資することを目的に「座間味村作業用車輌等の使用及び管理に関する条例」を制定しました。
令和3年7月1日より本村所有の下記に掲げる車輌を当該条例に基づき貸出しを行います。
貸出対象者:村民又は事業者等(事業者等には、学校、字区、漁協等も含む)
貸出対象車輌
①2tユニック車 1台(沖縄100そ2686)
②2tトラック 1台(沖縄400と1083)
使用料※公益性が高い場合、使用料の減額又は免除する事もあります。
2tユニック車・2tトラック 使用料(1時間単位) 【村民 680円 事業者等 1,370円】
・使用時間は、1日最大8時間までとする。
・使用時間が1時間に満たない場合、1時間とみなし使用料を請求するものとする。
・使用時間は、鍵を渡した時から、返却までとする。
・2日以上にわたって使用する場合は、料金は使用日ごとに請求するものとする。
利用について
①申し込み 事前に座間味村作業用車輌等使用申請書兼誓約書(様式第1号)に添付書類(運転者の運転免許証の写し)を添えて申し込んでください。
※但し下記に掲げる日は申請を受付いたしません。
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
・6月23日(慰霊の日)
※審査に時間を要する為、余裕をもって申請して頂きますようお願いします。
②貸出時間 午前8時30分~午後5時15分
③注意事項
・利用後は、車輌を清掃し車輌に不具合がある時には村に報告して返却してください。
・車輌を2日以上使用する場合は、1日ごとに返却をお願いします。
・村の公務使用に支障がある時は、使用を許可出来ない場合があります。
・車輌の貸出しを受けようとする日時が2申請者以上で重複した場合は、本村への申請の先着順により借用者を決定いたします。
・使用者の不注意又は過失により万一事故等で使用車輌を損傷し、又は第三者に損害を与えた場合は全て使用者の負担となります。
・阿嘉島・慶留間島で使用する場合、船賃は免除となりますが予約は使用者ご自身でお願いします。
尚、使用料の請求は、使用時間分の請求となります。
【座間味村作業用車輌等の使用及び管理に関する条例】
申請書はこちらからダウンロードできます。↓↓↓
・座間味村作業用車輌等使用申請書兼誓約書(様式第1号).docx
・座間味村作業用車輌等使用料減免・免除申請書(様式第4号).docx
・座間味村作業用車輌等使用料還付申請書(様式第7号).docx
【申し込み・問い合わせ先】
座間味村役場 産業振興課
TEL:098ー987ー2312