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令和3年分 確定申告・住民税申告について

2022/2/15

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令和3年分の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するために、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご活用ください。

お持ちのスマートフォンやパソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、簡単に申告書を作成することができます。
 特にマイナンバーやスマートフォンを利用した申告の利便性が更に向上しておりますので、この機会に是非ご利用ください。

詳しくは「国税庁ホームページでの申告書作成・e-Tax送信がますます便利になりました!」をご覧ください。
 なお、スマートフォンから「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告される場合は、「令和3年分スマホ申告操作マニュアル」(PDF/12,418KB)をご利用ください。
 また、確定申告に関する相談は、電話による相談(098-877-1324北那覇税務署)
又は国税庁ホームページの税務相談チャットボット「ふたば」でもできますので、ぜひご利用ください。

令和3年分の所得税、復興特別所得税および村民税の申告期間

令和4年2月16日から3月15日
 税の申告は、所得税の納付や還付をはじめ、村民税の算定等の基礎資料となりますので、申告が必要となる方は期間中に必ず行ってください。

 確定申告又は住民税申告をされる方は必要書類の事前作成を必ずお願いいたします。作成済みの申告書類一式をご持参の上、窓口までお越しください。

(申告書は座間味村役場及び阿嘉・慶留間出張所にてご用意しております。)

※作成、相談をご希望の方は事前にお電話にてご連絡ください。

マイナンバーカード(又は通知カード及び身分証明書)を必ずお持ちください。

【阿嘉・慶留間出張所での臨時受付】

・令和4年2月22日(火)8:30~15:30

 

確定申告受付のお知らせ.JPG

 

住民税申告について

村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに個人住民税の申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村に提出してください。

【住民税の申告が必要でない方】

1、税務署に確定申告書を提出される方

2、勤務先から座間味村に給与支払報告書が提出され、他に所得がない方

3、公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方 

【住民税の申告が必要な方】

1、前年の1月から12月までの間に収入があった方で上記「住民税の申告が必要でない方」に該当しない方

2、前年の1月から12月までの間に収入がなかった方

【前年中の収入が無かった場合の住民税の申告】

前年中の収入が無かった場合でも、住民税の申告をしていただくようお願いします。

申告された所得等の情報は所得税や村民税のほかに、介護保険料の決定、保育料や住宅使用料の算定、国民健康保険の自己負担額の軽減判定等の基礎資料となっています。

確定申告等をされず、会社や年金保険者からの報告も無い場合には、その方に収入があったのかどうか判断することができません。このために、課税証明書・非課税証明書を発行することができません。

未申告となってしまうと適正な判定を行うことができませんので、対象となる方は必ず申告してください。

来庁にあたって

来庁時はマスク着用、手指の消毒及び検温にご協力下さい。

※体温が37.5度以上ある方、咳くしゃみが出る方、体調のすぐれない方はご来庁をお控えください。