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戸籍謄本等の交付請求(第三者請求)について

2024/4/30

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戸籍謄本等の交付請求(第三者請求)について

 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
 下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。

■請求ができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
 
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
 【例】
  ・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  ・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

  ・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
 【交付請求書に明らかとすべき事項】
  ・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  ・権利又は義務の内容の概要
  ・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
 
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 【例】
 ・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
 ・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
 ・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
 【交付請求書に明らかとすべき事項】
  1 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
 
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 【例】
 ・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
 ・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
 【交付請求書に明らかとすべき事項】
  戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
 
※(B)~(D)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。
 
 
■ 請求に必要なもの
(1) 上記(A)の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きのマイナンバーカード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
 
(2) 上記(B)(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

 

●法務省ホームページ(外部リンク)も併せてご覧ください。


お問い合わせ先 

座間味村役場 住民課 戸籍担当 ☎098-896-4045