座間味島 阿嘉島 慶留間島
物価高により、特に家計へ営業が大きい住民税非課税である子育て世帯に迅速に支援を届けることを目的とする。
(1)令和5年度の座間味村非課税世帯等臨時特別給付金の給付対象となる世帯
(2)基準日(令和5年12月1日)における世帯のうち、座間味村住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金の給付対象となる世帯
対象となる児童一人につき5万円
※対象児童は支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の児童
(平成17年4月2日から令和5年12月1日に出生した児童及び令和5年12月2日から令和6年3月31日までに出生した児童)
〇 原則、給付金は申請不要で受け取れます。
令和5年度の「座間味村非課税世帯等臨時特別給付金」※及び「座間味村住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金」※を
金融機関への口座に振り込む方式で支給した世帯に対し、該当の口座へ振込む旨を支給決定通知書にて通知します。
支給対象者は、この通知を受けた際受給の拒否(受給辞退の届出書.pdf)
又は、口座の変更(支給口座登録等の届出書.pdf)を申し出ることができます。
※令和5年度の座間味村非課税世帯等臨時特別給付金受給者で、こども加算対象世帯においては
6月下旬に支給決定通知書を送付し、令和6年7月10日に振込いたします。
※座間味村住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金受給者でこども加算対象世帯は、
確認書の提出があり次第、支給要件を確認し振込手続きを行います。(令和6年7月下旬~8月上旬を予定)
〇 下記のいずれかに該当する場合、支給決定通知書が送付されません。
「申請書」の提出が必要です。
(1)令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯
(2)背板の中に、税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合
(3)令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
(4)別世帯(村外を含む)で扶養(生計同一)している児童がいる場合
※下記の申請書様式をご記入の上「添付書類」と一緒に役場窓口にてご提出ください。
座間味村住民税非課税・均等割世帯等臨時特別給付金に係るこども加算申請書(請求書)
・座間味村住民税非課税・均等割世帯等臨時特別給付金に係るこども加算申請書(請求書)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・令和5年1月1日時点で座間味村外でお住まいの場合、以前の市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」又は「令和5年度住民税課税証明書」
〇 給付金対象児童が「別居」で本村以外に移住している場合、次の2点の書類が必要です。
(「別居」で座間味村内に居住している場合は、(2)の「別居監護申立書」のみ必要です。)
(1)別居している児童の住民票(本籍・世帯主からの続柄を表示し、マイナンバーを表示しないもの)の写し(コピー)
(2)別居監護申立書
1. 転入前の市区町村で同様の給付を受けた場合などは、重複して給付はできません。
2. 申請内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があります。
3. 意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
4. 申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。