座間味島 阿嘉島 慶留間島
物価高よる負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、座間味村住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金を支給します。
(1)基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみで課税されている世帯
(2)令和5年度の市町村民税所得割が課されている者の扶養親族等のみで構成されていない世帯
(3)令和5年度の座間味村住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給対象でない世帯
1世帯あたり10万円
令和5年度住民税において、「均等割のみ課税されている世帯」
・ 対象となる世帯には、座間味村から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
(※発送時期は6月下旬より発送します。)
・ 確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、座間味村に返信してください。
(※返信がない場合は本給付金の受給ができません)
・ 給付金を受け取るには、申請が必要です。
・ 申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に座間味村住民課窓口に、直截または郵送でご提出ください。
いずれも 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。
令和5年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成されている世帯は除きます。
令和6年1月~3月までに実施した座間味村住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給された方は本給付金の対象外となります。
申請書の提出期間は令和6年6月20日(水曜日)~ 令和6年年7月31日(水)までとなります。
・座間味村が申請書を受理した日から1か月前後が目安です。