座間味島 阿嘉島 慶留間島
※【再掲】申請期限が9月13日(金)までとなっております。
申請忘れにご注意ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。
令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱.pdf
(チラシ)令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付).pdf
(1)令和6年度個人住民税が座間味村から課税されている方(令和6年1月1日時点で座間味村に住民登録がある方等)
(2)定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)ー令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り①
定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数)ー令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り②
給付額=①+② (千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)
【調整給付額算出例】
4人世帯:本人+(配偶者、子共2人 計3人が被扶養者)
・定額減税可能額 所得税:3万円×4人=12万円(ア)
個人住民税:1万円×4人=4万円 (イ)
・課税額 令和6分推計所得税額:5万5千円(ウ)
令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)
<調整給付額>
(ア)ー(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)
(イ)ー(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)
(オ)+(カ)=7万1千円 ⇒ 給付額 8万円(1万円単位で切り上げ)
給付の対象になる方には、支給内容が書かれた確認書(令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書)を令和6年7月29日(月)頃より順次発送いたします。内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご準備の上、座間味村役場総務課窓口、または郵送にてご提出下さい。
申請期限:令和6年9月13日(金)まで 消印有効
提出先:座間味村役場 総務課
〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地
※現住所と異なる住所への確認書の送付をご希望される方は、令和6年8月30日(月)までに送付先変更届をご提出下さい。ご記載の住所へ上記の確認書を送付いたします。
令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書 送付先変更届(様式第2号).pdf
※送付変更先届の提出だけでは、お手続きの完了とはなりません。給付には上記、「確認書」の提出が必要となります。
【支給開始時期】
令和6年8月20日(火)頃より順次給付予定。
(座間味村が確認書を受理した日から3週間前後が目安となります。)
※※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!※※
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。
座間味村役場 総務課 TEL:098-987-2311