座間味島 阿嘉島 慶留間島
令和6年10月9日より沖縄県最低賃金が改正されています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策リーフレット【PDF形式 : 1.28MB】|沖縄労働局