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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

2025/8/21

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 戸籍法の一部改正などにより、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されることとなりました。

 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。

 通知書の発送時期は、市区町村によって異なります。

   座間味村に本籍がある方については、令和7年7月末より発送しております。

フリガナの通知が届きます.PNG

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ


 届きました通知書に記載されているフリガナをご確認ください。
 
 (1)フリガナが正しい場合(日常使用しているフリガナと同じ場合) ⇒ 手続きをする必要はありません。
     令和8年5月26日以降に、フリガナの通知でお知らせしたフリガナが戸籍に記載されます。
 
 (2)フリガナが異なる場合 ⇒ 届出書の提出が必要となります。
 市区町村へ届書の提出が必要となります。下記の「2.氏名のフリガナの届出の方法」をご確認ください。
 

2.氏名のフリガナの届出の方法


(1)届出のできる方

  氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

  【氏のフリガナの届出の届出人について】

  原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

  筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  【名のフリガナの届出の届出人について】

  既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

  未成年者の場合は、親権者が届出をすることになります。
 
  ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。

(2)届出の方法について

  氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行えます。

  マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、オンラインで届出が完了するため、大変便利です。

  その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。 

(3)届出に必要なもの

  一般に認められている読み方ではない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

3.届書の様式


 届書の様式は以下の通りです。

 氏の振り仮名(様式).pdf

 氏の振り仮名(記入例).pdf

 名の振り仮名(様式).pdf

 名の振り仮名_本人による届出(記入例).pdf

 名の振り仮名_本人以外による届出(記入例).pdf

 

4.制度全般の問い合わせ


 法務省振り仮名コールセンター 

 電話番号 0570-05-0310

 期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日

 受付時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分~午後5時15分
 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

 

    また、制度の詳細については法務省によるホームページにてご覧いただけます。

 法務省(外部サイト):戸籍にフリガナが記載されます 


【この記事に関する問い合わせ先】

 座間味村役場 住民課 戸籍担当

 沖縄県島尻郡座間味村字座間味119番地

 電話番号:098-896-4045(住民課直通)