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座間味村森林整備計画(案)の縦覧について

2026/2/20

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森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により座間味村森林整備計画をたてるため、当該計画案を縦覧に供します。
なお、計画案について意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、座間味村長に対し、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
 
 
◆縦覧場所および意見書提出先
 
 座間味村役場産業振興課
 
 
◆縦覧期間
 
 令和8年2月20日から令和8年3月22日まで