座間味島 阿嘉島 慶留間島
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯の方や前年と比べて一定以上の割合で事業収入等が減少した世帯の方は、申請していただくことにより、国保税の減免を受けることができます。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入等は対象外)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(4)村税または使用料等に未納及び滞納がない方
なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、
非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり、本減免の対象にはなりません。
また 令和4年確定申告 所得が0またはマイナス申告、未申告の方は減免対象外となります。
※非自発的失業による保険税軽減の内容については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
※減免額については下記資料(所得申告書 兼 国保税減免概算計算書 HP用)でも計算することができます。
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯
300万円以下:10割(全額)
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1000万円以下:2割
※上記の所得区分にかかわらず、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免対象保健税額の10割(全部)を免除する。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限があるもの。
令和4年度課税:令和4年9月14日から令和4年10月14日まで、
※この期間内の申請に限られますのでご注意ください。
申請書に必要事項を記入し、収入(事業に関する帳簿類の写し、給与明細書の写し又は下記資料等)の状況がわかる資料を添付して座間味村 住民課へ郵送にてご提出お願いいたします。
※3密を避けるためにも、可能な限り郵送での申請をお願いいたします。やむを得ず窓口へ提出される場合は座間味村役場正面入り口付近(阿嘉・慶留間出張所)に投函箱を設置いたしますのでそちらに投函お願いいたします。
徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
<申請に必要なもの>
①新型コロナウィルス 国民健康保険税の減免申請書 1式
②所得申告書兼減免概算計算書 1式
③令和3年中の世帯全員の収入がわかる資料(令和4年度分所得証明書〈世帯全員分〉) 1式
④令和4年中の収入見込みがわかる資料(売上表 等)1式
※1 ④について、事業主の方へ様式は収入申告書(事業等収入)をご活用ください。
※2 ④について、給与収入の方は給与証明書を提出してください。雇用主記入欄もありますので、ご注意ください。
②所得申告書 兼 国保(後期)税減免概算計算書 HP用.xlsx
↑こちらのエクセルデータに必要事項を入力すると、減免対象かどうかや、概算減免額が算出できます。
後期高齢者医療制度加入者はこちらの様式になります。
(様式第1号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免申請書.docx
(様式第2号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免調査票.xlsx
介護保険加入者は以下のページから