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新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。

 

◆介護保険料の徴収猶予について

対象となる方・・・新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方

 

◆介護保険料の減免について

対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)

1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合

ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10 分の3 以上である

イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下である

 

◆申請方法について

申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。

 

◆お問い合わせ先

沖縄県介護保険広域連合

会計課 賦課徴収係

電話番号 098-911-7503

 

座間味村役場 総務・福祉課

電話番号 098-896-4045

 

  希望者の方(下記の入居条件を満たす方に限る)は、下記の要領にて申し込んで下さい。

※入居者選考に当たっては審査を行い、入居者選考委員会の意見を聞き状況に応じて抽選を行います。

入居募集内容

1、入居場所:座間味村字座間味11番地2階 (座間味第9団地)1戸

2、入居条件  

①同居する親族がある方及び婚約中もしくは結婚予定がある方

※障害をお持ちの方や年齢によって上記に該当しない方も入居資格がある場合もございますので役場にご相談下さい。

②住宅に困窮している方

③本村に6ヶ月以上の住所を有する方

④世帯での月額所得が15万8千円~21万4千円以下であること

①~④は座間味村営住宅設置及び管理条例第6条の規定によるもので障害や同居者の有無によって金額は異なります)

⑤村税・公共料金等を未納及び滞納してない方

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当しない者

 

3、家   賃:入居者の収入により決定

4、敷   金:家賃の3ヶ月分

5、提出書類

①住民票謄本

入居申込書 (村指定様式)※阿嘉・慶留間島出張所でもご用意しております。

③所得証明書(令和2年度)

④住民税の納税証明書(非課税の方は非課税証明書)

⑤その他必要となる書類

 

6、申込期間  令和2年6月30日(火) ~ 7月31日(金)まで。(土日祝祭日を除き午前9時より午後5時)

7、申 込 先  座間味村役場 総務・福祉課 総務班TEL098-987-2311

(阿嘉・慶留間島の方は阿嘉・慶留間出張所でも受付できます。)

村営住宅入居申込書.pdf

婚約証明書.pdf

入居募集案内.pdf

 新型コロナ感染拡大防止のため、運休しておりました慶良間航路(座間味村⇔渡嘉敷村)の運航を

下記のとおり再開いたします。

 令和2年7月1日(水)

 ご利用のお客様は前日までに予約をお願いいたします。

引き続き、感染拡大防止のため、マスクを着用のうえご乗船していただきますようご協力をお願い致します。

 

 高速船クイーンざまみⅢの荷物の船内持込みについて、制限を設けております。

 詳細につきましては、以下ファイルをご確認下さい。

 高速船クイーンざまみ3の船内持ち込みについて.pdf

    現在、フェリーざまみ3及びクイーンざまみ3の運航は定員を半数にして運航いたしておりますが、令和2年7月1日より通常どおりの定員に戻して運航いたします。

 それに伴う船舶予約受付については、明日6月25日午前10時より開始いたしますので併せてお知らせいたします。

    なお、村民、観光客の皆様におかれましては、国の指針に基づきマスクの着用、手洗い、手指消毒などの感染予防対策へのご協力をよろしくお願いします。

 また、県内外での感染症拡大状況により、船舶の運航に変更が生じることもありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 村では、クイーンざまみⅢ及びフェリーざまみⅢの広告掲載を下記の通り募集いたします。

 事業所のPR等に是非ご利用ください。

 1.募集基準

  (1)座間味村商工会員または座間味村内ダイビング協会、座間味村観光協会に加入している者。

  (2)村税等、公共料金の未納がない者。

 2.広告掲載期間

  令和2年7月1日~令和2年10月31日(4か月間)

 3.広告企画と料金

  枠の大きさと数:1枠あたり9.5cm×6cm(募集枠数8枠)

  料金:1枠 3万円(税込)

  ※申込みが8枠以上の場合は抽選となります。

 4.申込期間

  令和2年6月8日(月)~令和2年6月19日(金)

 5.申込先

  座間味村役場 船舶観光課 TEL:098-987-2614

船舶広告募集.pdf

広告掲載申込書.pdf

 

座間味島浄水場建設候補地の調査結果住民説明会の日程が変更となりましたのでお知らせ致します。

(令和2年6月8日更新)

日 時:令和2年6月17日(水)

    ・第1回 午後3時~   (阿真区)

    ・第2回 午後7時~   (座間味区(西)対象)

    令和2年6月18日(木)

    ・第3回 午前10時~  (阿佐区)

    ・第4回 午後1時30分~(座間味区(東)対象)

場 所:◇阿真区:阿真公民館  ◇阿佐区:阿佐公民館

    ◇座間味区:座間味村歴史文化・健康づくりセンター

※新型コロナウイルス感染症対策の(密集を避ける)ため、各区ごとの開催を考えておりますが、対象区の時間帯に参加できない場合は、他の回に参加しても構いません。

事前に資料の確認を希望する方は、座間味村役場 産業振興課までお問合せ下さい。

TEL:098-987-2312

その他、詳細については下記お知らせをご確認下さい。

住民説明会開催のお知らせ(日程変更).pdf

   

 

 

2019 年7月より整備を進めてきました「神の浜テラス」ですが、このたび施設が完成し、ご利用いただけるようになりました。
つきましては、6月7日(日)13:00より、オープンする事といたしますのでお知らせいたします。
ケラマブルーの景色と星空を楽しめるように半分、屋根をなくした造りになっています。
素晴らしい時間をお過ごし頂けるテラスとなりました。
みなさま、是非!ご利用下さい。
 
お問い合わせ先:環境省 慶良間自然保護官事務所
        TEL  098-987-2662  松本・前山
 

新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方へ(徴収猶予制度)

【内容】

・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は納期限から1年間村税の納付を猶予することができます。

・担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

【対象となる方】

以下のいずれも満たす方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納税を行うことが困難であること。

 

【対象の村税】

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、村県民税、軽自動車税等ほぼ全ての税目が対象となります。(国保税を除く)

 

【猶予の申請期限】

令和2年6月30日 又は 猶予を受けようとする村税の納期限のいずれか遅い日まで。

(例)納期限が令和2年4月16日の場合 → 申請期限 令和2年6月30日

(例)納期限が令和2年7月31日の場合 → 申請期限 令和2年7月31日

 

【申請手続き】

徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。

<申請に必要なもの>

①申請書

②収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳及び現金出納帳、給与明細などや預金通帳の写し等)

税猶予申請書.pdf

税猶予リーフレット.pdf

 

【その他】

・徴収猶予が適用されている村税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている村税であっても納税証明書には未納と記載されます。

・徴収猶予が適用された場合は徴収猶予通知書が送付されます。徴収猶予が適用されている事を証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。

 

【お問い合わせ及び提出先】

座間味村役場

総務・福祉課 総務班 税担当 098-987-2311

座間味村では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、離島への来島自粛や船舶の運休、学校の休校等により影響を受けた方々を支援するため、村独自の支援策を実施いたしますので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る座間味村の支援策.pdf