座間味村では、令和4年度座間味村職員採用候補者試験を次のとおり行います。
(1)採用予定年月日:令和4年4月1日
(2)募集職種:行政職(一般事務)採用予定者 若干名
海事職(航海) 採用予定者 2名
海事職(機関) 採用予定者 1名
(3)申込方法:所定の受験申込書等を座間味村役場に「直接持参」又は「書留速達郵便」
(9月13日消印有効)
(4)受付期間:令和3年8月10日(火)~令和3年9月10日(金)
(5)受験申込先:〒901-3496 座間味村字座間味109番地 座間味村役場総務課あて
(6)試験日:令和3年10月3日(日)
(7)試験会場:座間味村役場3階会議室
(8)合格者発表:令和3年10月18日(月)
(9)合格発表方法:座間味村役場庁舎掲示板に受験番号を掲示。
また、村ホームページ掲載後、受験者各位へ結果通知を郵送いたします。
(10)問い合わせ先:座間味村役場総務課 宮平・小峰 ℡098-987-2311(代)
※天候の影響による試験日の変更や、村の都合により合格発表日を変更することがあります。
▽詳しくは下記にてご確認ください。
村民の皆様へのお願い
日頃よりコロナ感染症予防対策に係る取り組みにご協力頂きありがとうございます。
緊急事態宣言が発出され、飲食店をはじめとした各事業所者の懸命な取り組みにも関わらず、若年層を中心に感染が急拡大しております。ワクチン接種の有無に関わらず、どこでも誰でも感染する可能性があります。
島内で感染が拡大した場合、子どもたち、基礎疾患がある方への被害が懸念されます。
また、若年者でも酸素投与が必要になったり、重症化することがあります。このまま、患者が増え続けると、入院したくてもできない、ホテル療養や入院待機ステーションに入所することもできなくなり、必要な医療が受けられなくなる可能性もあります。
県内の医療機関も逼迫しており、必要な人に通常通りの医療が提供できない状態になってきています。
つきましては、感染が落ち着くまでの間、以下の取り組みを徹底して頂きますようお願いいたします。また、発熱や倦怠感、風邪の症状等で診療所を受診される場合は必ず事前に診療所へ電話連絡をお願いいたします。
・不要不急の島外への外出は、中止・延期をお願いします。
・各種活動や交流は控えてください。
・家族以外の会飲食は控えてください。
・やむなく島外に出かけた場合には、PCR検査を受けてください。
(座間味島、阿嘉島で8月末までは毎週水曜日に定期的に実施しています。)
・やむなく島外へ出られた方は、できるだけ他人との接触を1週間は控えてください。
*PCR検査についてはワクチン接種を2回終えた方も受けて頂きますようお願いします。
当面の間は、外でも家でも家族以外では集まらないで、出かけないでください。
令和3年8月5日
座間味村長 宮里 哲
◆8月1日に「沖縄県緊急共同メッセージ」が発出されました。
◆政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~8月31日(火)まで再延長を決定し、沖縄県の対処方針が8月4日に変更になりました。
◆沖縄県内のPCR検査機関一覧表
◆ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと
現在建造中の新造船(高速船)の就航予定に伴い、令和3年10の運航予定が変更となります。
10月17日(日)は「クイーンざまみ3」の最終運航日となり時間が変則となります。
10月18日(月)から10月26日(火)までは運休。
10月27日(水)以降は新造船の状況により検討中となっております。
また、感染症拡大状況により今後も減便や時間変更等を行う可能性もございますので、ご利用の際には運航状況にご注意下さい。
急激な人口減少や、東京圏への一極集中などへの対処のため、人口減少への歯止めや、地方創生を目的とする「まち・ひと・しごと創生」の取り組みが全国で進められています。本村においても、人口減少局面の到来は避けられない見通しで、本村の実情に応じた取り組みを進めていくため、人口ビジョンと総合戦略をまとめた「座間味村むら・ひと・しごと総合戦略」(第1期総合戦略)を平成28年3月に策定しました。
第1期総合戦略の計画期間満了に伴い、このたび、新たに「第2期座間味村人口ビジョン・総合戦略」を策定しました。
計画書は下記よりご覧いただけます。
小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕用」と「その他」に分類されます。
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、座間味村役場へ申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕用
農耕トラクタ・コンバイン・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機等が該当します。上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満 |
⇨ |
小型特殊自動車 |
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上 |
⇨ |
大型特殊自動車 |
その他 フォークリフト・タイヤローラ・ショベルローラ・ロードローラ等が該当します。
車両の長さ 4.7m以下 車両の幅 1.7m以下 車両の高さ 2.8m以下 最高速度時速 15km以下 |
⇨ |
すべての要件の範囲内 |
小型特殊自動車 の申告が必要です |
要件を1つでも超えると |
大型特殊自動車 の申告が必要です |
上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。
農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
[参考]
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
農林水産省HP
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ―(集草機)、トレーラ(運搬車)
農耕作業用トレーラの区分について
小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。
小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの |
⇨ |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの |
⇨ |
大型特殊自動車 |
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。
小型特殊自動車の税率について
車両区分 |
税率 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
1,600円 |
その他 |
4,700円 |
農耕作業用トレーラの手続きについて
手続きについては小型特殊自動車と同様に座間味村役場へ申告が必要です。
【お問い合わせ及び申告先】
座間味村役場総務課(098-987-2311)