急激な人口減少や、東京圏への一極集中などへの対処のため、人口減少への歯止めや、地方創生を目的とする「まち・ひと・しごと創生」の取り組みが全国で進められています。本村においても、人口減少局面の到来は避けられない見通しで、本村の実情に応じた取り組みを進めていくため、人口ビジョンと総合戦略をまとめた「座間味村むら・ひと・しごと総合戦略」(第1期総合戦略)を平成28年3月に策定しました。
第1期総合戦略の計画期間満了に伴い、このたび、新たに「第2期座間味村人口ビジョン・総合戦略」を策定しました。
計画書は下記よりご覧いただけます。
小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕用」と「その他」に分類されます。
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、座間味村役場へ申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕用
農耕トラクタ・コンバイン・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機等が該当します。上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満 |
⇨ |
小型特殊自動車 |
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上 |
⇨ |
大型特殊自動車 |
その他 フォークリフト・タイヤローラ・ショベルローラ・ロードローラ等が該当します。
車両の長さ 4.7m以下 車両の幅 1.7m以下 車両の高さ 2.8m以下 最高速度時速 15km以下 |
⇨ |
すべての要件の範囲内 |
小型特殊自動車 の申告が必要です |
要件を1つでも超えると |
大型特殊自動車 の申告が必要です |
上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。
農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
[参考]
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
農林水産省HP
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ―(集草機)、トレーラ(運搬車)
農耕作業用トレーラの区分について
小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。
小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの |
⇨ |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの |
⇨ |
大型特殊自動車 |
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。
小型特殊自動車の税率について
車両区分 |
税率 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
1,600円 |
その他 |
4,700円 |
農耕作業用トレーラの手続きについて
手続きについては小型特殊自動車と同様に座間味村役場へ申告が必要です。
【お問い合わせ及び申告先】
座間味村役場総務課(098-987-2311)
緊急事態措置期間の再延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い
7月8日政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~8月22日(日)まで再延長することを決定しました。それを受け座間味村では、沖縄県対処方針に準じて以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
〇期間中の船舶の運航について
・ケラマ航路は8月31日(火)まで運休いたします。
・定期船については8月31日(火)までクイーンざまみは2便運航、フェリーざまみは座間味島発16時、阿嘉島発16時30分の運航といたします。
〇公共施設の使用について
・村内の公共施設は利用禁止といたします。
・キャンプ場の利用人数は50名まで、コテージの利用人数は1棟6名以内といたします。なお、ご利用の際は、感染症対策を徹底していただきますようお願いいたします。
・ビーチは感染症対策を徹底していただきご使用ください。
〇外出自粛要請について
・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛と、特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。また、やむを得ず都道府県間の移動や島外へ長期滞在する場合は、PCR検査又は抗原検査を受検し陰性の確認をお願いいたします。
〇時間短縮営業の要請について
・飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間でお願いいたします。なお、酒類の提供は停止、ランチのみのお店での酒の提供も停止をお願いいたします。
〇飲食に関する要請について
・村内外において、休業、時短に応じていない店舗への利用を控えるようお願いいたします。また、路上や公園等における集団での飲酒、屋内及び屋外での飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食等、感染リスクが高い行動を控えるとともに、模合、バーベキュー等の飲食につながるイベント等は自粛をお願いいたします。
〇本村への来訪について
・不要不急の本村への移動、往来は自粛をお願いいたします。来訪する場合は、本村入域前(3日前程度から直前まで)に確実にPCR検査又は抗原検査による陰性判定を受けて頂くとともに、事前の十分な健康観察と感染防止対策を徹底したうえでお越しくださいますようお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。
【座間味村】緊急事態措置期間の再延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い.pdf
令和3年7月9日
座間味村長 宮里 哲
座間味村では、令和3年度座間味村中途採用職員候補者試験を次のとおり行います。
(1)採用予定年月日:令和3年9月1日
(2)募集職種:行政職(一般事務)採用予定者若干名
(3)申込方法:所定の受験申込書等を座間味村役場に「直接持参」又は「書留速達郵便」
(7月26日消印有効)
(4)受付期間:令和3年7月2日(金)~令和3年7月26日(月)
(5)受験申込先:〒901-3496 座間味村字座間味109番地 座間味村役場総務課迄
(6)試験日:令和3年8月8日(日)
(7)試験会場:座間味村役場3階会議室
(8)合格者発表:令和3年8月13日(金)
(9)合格発表方法:座間味村役場庁舎掲示板に受験番号を掲示。
また、村ホームページ掲載後受験者各位へ結果通知郵送いたします。
(10)問い合わせ先:座間味村役場総務課 宮平℡098-987-2311(代)
※試験日の変更及び村の都合により合格発表日を変更することがあります。
▽詳しくは下記にてご確認ください。
令和3年度第1回座間味村総合教育会議を開催しました。
日時:令和3年6月24日(木)13:50-14:10
場所:座間味村役場3階 多目的ホール
議事録及び当日資料は下記を御確認ください。
令和3年度第1回座間味村総合教育会議 次第・配布資料.pdf
(担当)座間味村役場 総務課 小峰
本村では、村民及び事業者等の利便性の向上に資することを目的に「座間味村作業用車輌等の使用及び管理に関する条例」を制定しました。
令和3年7月1日より本村所有の下記に掲げる車輌を当該条例に基づき貸出しを行います。
貸出対象者:村民又は事業者等(事業者等には、学校、字区、漁協等も含む)
貸出対象車輌
①2tユニック車 1台(沖縄100そ2686)
②2tトラック 1台(沖縄400と1083)
使用料※公益性が高い場合、使用料の減額又は免除する事もあります。
2tユニック車・2tトラック 使用料(1時間単位) 【村民 680円 事業者等 1,370円】
・使用時間は、1日最大8時間までとする。
・使用時間が1時間に満たない場合、1時間とみなし使用料を請求するものとする。
・使用時間は、鍵を渡した時から、返却までとする。
・2日以上にわたって使用する場合は、料金は使用日ごとに請求するものとする。
利用について
①申し込み 事前に座間味村作業用車輌等使用申請書兼誓約書(様式第1号)に添付書類(運転者の運転免許証の写し)を添えて申し込んでください。
※但し下記に掲げる日は申請を受付いたしません。
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
・6月23日(慰霊の日)
※審査に時間を要する為、余裕をもって申請して頂きますようお願いします。
②貸出時間 午前8時30分~午後5時15分
③注意事項
・利用後は、車輌を清掃し車輌に不具合がある時には村に報告して返却してください。
・車輌を2日以上使用する場合は、1日ごとに返却をお願いします。
・村の公務使用に支障がある時は、使用を許可出来ない場合があります。
・車輌の貸出しを受けようとする日時が2申請者以上で重複した場合は、本村への申請の先着順により借用者を決定いたします。
・使用者の不注意又は過失により万一事故等で使用車輌を損傷し、又は第三者に損害を与えた場合は全て使用者の負担となります。
・阿嘉島・慶留間島で使用する場合、船賃は免除となりますが予約は使用者ご自身でお願いします。
尚、使用料の請求は、使用時間分の請求となります。
【座間味村作業用車輌等の使用及び管理に関する条例】
申請書はこちらからダウンロードできます。↓↓↓
・座間味村作業用車輌等使用申請書兼誓約書(様式第1号).docx
・座間味村作業用車輌等使用料減免・免除申請書(様式第4号).docx
・座間味村作業用車輌等使用料還付申請書(様式第7号).docx
【申し込み・問い合わせ先】
座間味村役場 産業振興課
TEL:098ー987ー2312
緊急事態措置期間の延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い
6月17日政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~7月11日(日)まで延長することを決定しました。それを受け座間味村では、沖縄県対処方針に準じて以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
〇期間中の船舶の運航について
・ケラマ航路は7月11日(日)まで運休いたします。
・定期船については7月1日(木)からクイーンざまみは2便運航、フェリーざまみは座間味島発14時、阿嘉島発14時30分に繰上げ運航に変更いたします。令和3年7月 船舶運航ダイヤ.pdf
〇公共施設の使用について
・村内の公共施設は利用禁止といたします。
・キャンプ場、コテージ等については緊急事態措置中においては新規予約の受付を停止いたします。
・ビーチは感染症対策を徹底し通常通り使用可能です。
〇外出自粛要請について
・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛と、特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。また、やむを得ず都道府県間の移動や島外へ長期滞在する場合は、PCR検査又は抗原検査を受検し陰性の確認をお願いいたします。
〇時間短縮営業の要請について
・飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間でお願いいたします。
なお、酒類の提供は停止、ランチのみのお店での酒の提供も停止をお願いいたします。
〇飲食に関する要請について
・村内外において、休業、時短に応じていない店舗への利用を控えるようお願いいたします。
また、路上や公園等における集団での飲酒、屋内及び屋外での飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食等、感染リスクが高い行動を控えるとともに、模合、バーベキュー等の飲食につながるイベント等は自粛をお願いいたします。
〇本村への来訪について
・不要不急の本村への移動、往来は自粛をお願いいたします。来訪する場合は、本村入域前(3日前程度から直前まで)に確実にPCR検査又は抗原検査による陰性判定を受けて頂くとともに、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底したうえでお越しくださいますようお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。
令和3年6月18日
座間味村長 宮里 哲
【座間味村】緊急事態措置期間の延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い.pdf
令和3年6月18日
座間味村長 宮里 哲