新型コロナ感染拡大防止のため、運休しておりました慶良間航路(座間味村⇔渡嘉敷村)の運航を
下記のとおり再開いたします。
令和2年7月1日(水)
ご利用のお客様は前日までに予約をお願いいたします。
引き続き、感染拡大防止のため、マスクを着用のうえご乗船していただきますようご協力をお願い致します。
現在、フェリーざまみ3及びクイーンざまみ3の運航は定員を半数にして運航いたしておりますが、令和2年7月1日より通常どおりの定員に戻して運航いたします。
それに伴う船舶予約受付については、明日6月25日午前10時より開始いたしますので併せてお知らせいたします。
なお、村民、観光客の皆様におかれましては、国の指針に基づきマスクの着用、手洗い、手指消毒などの感染予防対策へのご協力をよろしくお願いします。
また、県内外での感染症拡大状況により、船舶の運航に変更が生じることもありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
村では、クイーンざまみⅢ及びフェリーざまみⅢの広告掲載を下記の通り募集いたします。
事業所のPR等に是非ご利用ください。
記
1.募集基準
(1)座間味村商工会員または座間味村内ダイビング協会、座間味村観光協会に加入している者。
(2)村税等、公共料金の未納がない者。
2.広告掲載期間
令和2年7月1日~令和2年10月31日(4か月間)
3.広告企画と料金
枠の大きさと数:1枠あたり9.5cm×6cm(募集枠数8枠)
料金:1枠 3万円(税込)
※申込みが8枠以上の場合は抽選となります。
4.申込期間
令和2年6月8日(月)~令和2年6月19日(金)
5.申込先
座間味村役場 船舶観光課 TEL:098-987-2614
座間味島浄水場建設候補地の調査結果住民説明会の日程が変更となりましたのでお知らせ致します。
(令和2年6月8日更新)
日 時:令和2年6月17日(水)
・第1回 午後3時~ (阿真区)
・第2回 午後7時~ (座間味区(西)対象)
令和2年6月18日(木)
・第3回 午前10時~ (阿佐区)
・第4回 午後1時30分~(座間味区(東)対象)
場 所:◇阿真区:阿真公民館 ◇阿佐区:阿佐公民館
◇座間味区:座間味村歴史文化・健康づくりセンター
※新型コロナウイルス感染症対策の(密集を避ける)ため、各区ごとの開催を考えておりますが、対象区の時間帯に参加できない場合は、他の回に参加しても構いません。
事前に資料の確認を希望する方は、座間味村役場 産業振興課までお問合せ下さい。
TEL:098-987-2312
その他、詳細については下記お知らせをご確認下さい。
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は納期限から1年間村税の納付を猶予することができます。
・担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
以下のいずれも満たす方が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、村県民税、軽自動車税等ほぼ全ての税目が対象となります。(国保税を除く)
令和2年6月30日 又は 猶予を受けようとする村税の納期限のいずれか遅い日まで。
(例)納期限が令和2年4月16日の場合 → 申請期限 令和2年6月30日
(例)納期限が令和2年7月31日の場合 → 申請期限 令和2年7月31日
徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
<申請に必要なもの>
①申請書
②収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳及び現金出納帳、給与明細などや預金通帳の写し等)
・徴収猶予が適用されている村税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている村税であっても納税証明書には未納と記載されます。
・徴収猶予が適用された場合は徴収猶予通知書が送付されます。徴収猶予が適用されている事を証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。
座間味村役場
総務・福祉課 総務班 税担当 098-987-2311
座間味村では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、離島への来島自粛や船舶の運休、学校の休校等により影響を受けた方々を支援するため、村独自の支援策を実施いたしますので、お知らせします。
座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金
新型コロナウイルス感染拡大に伴う、行動自粛により、漁業経営に影響を強く受けている漁業者に対して支援を行います。
詳細は下記の添付資料よりご確認下さい。↓↓↓
座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金.pdf
【申請書入手方法】
①以下からダウンロード↓↓↓
座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金 交付申請書.pdf
②座間味村役場(産業振興課)窓口または座間味村漁業協同組合から入手
【お問い合わせ】
座間味村役場 産業振興課 担当:玉代勢
TEL:098-987-2312
座間味村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(事業者向け)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため沖縄県が実施する緊急事態措置に基づき、離島への来島自粛、船舶の運休等により、その事業を休止し、または感染拡大防止の対策を行う事業者に対し、協力金を交付します。
座間味村新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金交付要綱 .pdf
対象要件
協力金の対象となる事業者は以下の条件のすべてに該当する事業者となります。
①座間味村内に事業所があり、営業実績のある法人、個人事業者。(1人1事業者まで)
②令和2年4月1日時点で開業しており、営業実態が確認できること。
③交付申請日または交付決定日において倒産または廃業していないこと。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
※通年を通して営業している事業者を交付対象とし、期間を定めて営業している事業者は交付対象外とします。
交付金額
基本協力金 15万円(※滞納者 5万円)
※令和元年度以前、村税または公共料金を滞納している者(同一生計者、未申告者も含む)
以下の要件を満たす場合は基本協力金に加算します。
①令和2年4月24日から5月6日までの期間に、休業した事業者。 5万円(滞納者2万5千円)
②①には該当しないが、令和2年4月24日から5月6日までの期間に、感染拡大防止の対策(営業時間の短縮等)を行った事業者 3万円(滞納者1万5千円)
③沖縄県が実施する、感染症拡大防止協力金(緊急事態措置に基づく休業要請対象事業者)、感染症防止対策緊急支援金(飲食店)、感染症防止対策支援金(小売業等)に該当しない事業者。 5万円(滞納者2万5千円)。
※③は沖縄県の給付する協力金を受けている方は対象外となります。
申請受付日
令和2年6月1日 ~ 令和2年7月31日
申請方法
座間味村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて座間味村役場本庁舎または船舶・観光課(座間味港事務所)に提出して下さい。
※阿嘉・慶留間地区での集中受付日も予定しております。
6月8日(月) 8時30分~11時30分
6月9日(火) 8時30分~11時30分
受付場所 : 阿嘉港事務所
申請書類
申請書(様式第1号)及び以下①~⑥の書類を提出 申請書(様式第1号).pdf
①誓約書(様式第2号) 誓約書兼同意書(様式第2号).pdf
②営業の実態がわかる書類(営業許可証、売上台帳等)
③休業、営業時間の短縮、感染拡大防止対策を講じたことがわかる書類(HPやSNSの画面印刷、店頭への張り紙等)
④確定申告書(令和元年分)
⑤本人確認書類(運転免許書、パスポート等)の写し
⑥振込口座の写し
交付決定および通知
・協力金の交付を決定した時は、座間味村新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知します。
・協力金の不交付を決定した時は、座間味村新型コロナウイルス感染症対策協力金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知します。
お問い合わせ先
座間味村役場 船舶・観光課 TEL098-987-2614
座間味村新型コロナウイルス感染症対策本部会議を5月22日に開催し、座間味村来訪者受け入れに関する「新型コロナショックからの回復プラン」を策定しました。
回復プランに基づき、令和2年6月1日より船舶の運航を再開いたします。
なお、6月中は感染拡大防止のため、フェリーざまみ3、クイーンざまみ3の座席につきましては、お客様同士の間隔が空くよう定員数を半分に減らして運航します。
フェリーざまみ3 定員400名 → 200名
クイーンざまみ3 定員200名 → 100名
※尚、村内航路みつしまによる 座間味 - 渡嘉敷(阿波連)便 は当面の間、運休継続となります。
また、船舶の運航再開と合わせ、6月1日より観光客の受入れを再開します。
観光客の受入れにあたっては、村内におけるマスクの着用や三密の回避、手洗い等の感染予防策を徹底するよう促すとともに、受入れ事業者においても、後日公表予定の座間味村の回復プランに基づくガイドラインをご覧いただき、必要な感染予防策を講じていただくようお願い致します。
※5月29日に発表された沖縄県の方針に基づき、6月1日から6月18日までの間、緊急事態宣言が解除されて間もない北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に加え、感染者が増加傾向にある福岡県を加えた6都道県との間の不要不急の移動については、引き続き自粛していただきますようお願い致します。