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新着情報

村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。

沖縄県内においては、新型コロナウイルス感染症の患者が日々増加しており、感染拡大が見られることから、警戒レベルを第3段階の「感染流行期」に引き上げるとともに、「沖縄県緊急事態宣言」が7月31日に発出されました。

現在、村内において感染者は確認されておりませんが、感染を防ぐために、緊急事態宣言の期間中においては、

・村民の皆様におかれましては、沖縄本島への不要不急の渡航自粛、県をまたぐ不要不急の往来自粛をお願い致します。

・島を訪れる予定がある方におかれましては、本村の医療体制には限りがあることから、発熱や倦怠感等の症状がある方は症状が回復してからお越しいただくようお願い致します。なお、渡航される際は、乗船前の検温への御協力、船内でのマスクの着用をお願いします。

・阿真キャンプ場・コテージについては、新規の予約受付を停止致します。

・村内の公共施設については、8月3日より利用中止と致します。

 

村民の皆さまが安心して生活ができ、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、重ねてお願い致します。

 

令和2年8月1日 

座間味村長 宮里 哲

 

沖縄県緊急事態宣言.pdf

障害者雇用促進法第7条の3の規定に基づき、下記PDFのとおり「座間味村障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表致します。

 

 

  座間味村障害者活躍推進計画.pdf

 

                                               座間味村役場 総務・福祉課

 

 村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。

 沖縄県内では新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にあり、沖縄県は県内の感染拡大状況から、警戒レベルを第1段階の「発生早期」から、第2段階の「流行警戒期」に引き上げる方針を示しました。

 これを踏まえ、座間味村においても会議を開き、今後の対応について協議を行いました。現状においては、これまで以上に感染症予防対策を推進することとしましたが、今後、第3段階の「感染流行期」に移行した場合には、船の減便運航や公共施設の使用制限など、県の方針に基づいた対応を実施してまいります。

 村民の皆さまが安心して生活でき、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、お願い致します。

 なお、事業者の皆さまにおかれましては、「新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(案)」を参考にしていただき、引き続き、感染症予防対策を確実に実施していただきますよう、併せてお願い致します。

 村民及び観光客の皆さまへ新型コロナウイルス感染症予防対策についてお知らせいたします。

 本村では、新型コロナウイルス感染予防対策として、船を始め、人の集まる場所でのマスク着用、こまめな手洗い、消毒をお願いし、公共施設や民間施設利用時には、各種ガイドラインを設けて感染拡大防止に努めております。

 村民、観光客におきましては、うつらない、うつさないを基本に、感染防止にご協力くださいますようお願いいたします。

 なお、炎天下のもとでのマスク着用時には、熱中症にはご注意願います。

また、発熱など体調が悪くなった場合、観光客の皆さまにおきましては、沖縄県が設置しました旅行者専用相談センターの専用窓口へご相談くださいますようお知らせいたします。

沖縄へお越しの旅行者のみなさまへ.pdf

 

令和2年7月14日

座間味村役場 総務・福祉課

電話098-896-4045

座間味村では新型コロナウィルス感染症拡大防止にご協力いただいた事業者の皆様を対象に協力金を交付しております。

協力金の申請受付期間が、

 

※令和2年7月31日 迄   となっております

 

対象事業者の皆様は申請お忘れの無いようご確認をお願い致します。

 

申請方法等、詳細につきましては下記リンクよりご確認下さいませ。

https://www.vill.zamami.okinawa.jp/news/2020/06/post-313.html

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。

 

◆介護保険料の徴収猶予について

対象となる方・・・新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方

 

◆介護保険料の減免について

対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)

1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合

ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10 分の3 以上である

イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下である

 

◆申請方法について

申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。

 

◆お問い合わせ先

沖縄県介護保険広域連合

会計課 賦課徴収係

電話番号 098-911-7503

 

座間味村役場 総務・福祉課

電話番号 098-896-4045

 

  希望者の方(下記の入居条件を満たす方に限る)は、下記の要領にて申し込んで下さい。

※入居者選考に当たっては審査を行い、入居者選考委員会の意見を聞き状況に応じて抽選を行います。

入居募集内容

1、入居場所:座間味村字座間味11番地2階 (座間味第9団地)1戸

2、入居条件  

①同居する親族がある方及び婚約中もしくは結婚予定がある方

※障害をお持ちの方や年齢によって上記に該当しない方も入居資格がある場合もございますので役場にご相談下さい。

②住宅に困窮している方

③本村に6ヶ月以上の住所を有する方

④世帯での月額所得が15万8千円~21万4千円以下であること

①~④は座間味村営住宅設置及び管理条例第6条の規定によるもので障害や同居者の有無によって金額は異なります)

⑤村税・公共料金等を未納及び滞納してない方

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当しない者

 

3、家   賃:入居者の収入により決定

4、敷   金:家賃の3ヶ月分

5、提出書類

①住民票謄本

入居申込書 (村指定様式)※阿嘉・慶留間島出張所でもご用意しております。

③所得証明書(令和2年度)

④住民税の納税証明書(非課税の方は非課税証明書)

⑤その他必要となる書類

 

6、申込期間  令和2年6月30日(火) ~ 7月31日(金)まで。(土日祝祭日を除き午前9時より午後5時)

7、申 込 先  座間味村役場 総務・福祉課 総務班TEL098-987-2311

(阿嘉・慶留間島の方は阿嘉・慶留間出張所でも受付できます。)

村営住宅入居申込書.pdf

婚約証明書.pdf

入居募集案内.pdf

 新型コロナ感染拡大防止のため、運休しておりました慶良間航路(座間味村⇔渡嘉敷村)の運航を

下記のとおり再開いたします。

 令和2年7月1日(水)

 ご利用のお客様は前日までに予約をお願いいたします。

引き続き、感染拡大防止のため、マスクを着用のうえご乗船していただきますようご協力をお願い致します。

 

 高速船クイーンざまみⅢの荷物の船内持込みについて、制限を設けております。

 詳細につきましては、以下ファイルをご確認下さい。

 高速船クイーンざまみ3の船内持ち込みについて.pdf

    現在、フェリーざまみ3及びクイーンざまみ3の運航は定員を半数にして運航いたしておりますが、令和2年7月1日より通常どおりの定員に戻して運航いたします。

 それに伴う船舶予約受付については、明日6月25日午前10時より開始いたしますので併せてお知らせいたします。

    なお、村民、観光客の皆様におかれましては、国の指針に基づきマスクの着用、手洗い、手指消毒などの感染予防対策へのご協力をよろしくお願いします。

 また、県内外での感染症拡大状況により、船舶の運航に変更が生じることもありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。