デフレ完全脱却のための総合的対策における物価高の支援として令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯に給付することを目的とする。
(1)令和5年度非課税世帯・均等割りのみ課税世帯給付金を受給した世帯を除く、令和6年度の座間味村住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付対象となる世帯
(2)基準日(令和6年6月3日)における世帯のうち、座間味村住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付対象となる世帯
1世帯あたり10万円
対象となる児童一人につき5万円
※対象児童は支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の児童
(平成18年4月2日以降生まれの児童)
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
こちらで税状況を把握している方には10月中旬以降、支給要件確認書を送付いたします。
口座情報、確認書欄チェック後、すみやかに役場住民課窓口、または阿嘉慶留間出張所まで提出お願いします。
支給対象者は、この通知を受けた際受給の拒否(受給辞退の届出書.pdf)
又は、口座の変更(支給口座登録等の届出書.pdf)を申し出ることができます。
受付期間:令和6年10月10日~令和6年11月8日まで
※確認書を受領した日から1か月前後にお振込みとなります。
〇 下記のいずれかに該当する場合、「申請書」の提出が必要です。
(1)令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯
(2)世帯の中に、税情報が把握できない方(未申告等)がいる場合
(3)令和6年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
(4)別世帯(村外を含む)で扶養(生計同一)している児童がいる場合
※対象者の方には役場より申請書をお送りしております。
お手元にない方につきましては役場窓口にて配布します。
・座間味村住民税非課税・均等割世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・令和6年1月1日時点で座間味村外でお住まいの場合、以前の市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」又は「令和6年度住民税課税証明書」
〇 給付金対象児童が「別居」で本村以外に移住している場合、次の2点の書類が必要です。
(「別居」で座間味村内に居住している場合は、(2)の「別居監護申立書」のみ必要です。)
(1)別居している児童の住民票(本籍・世帯主からの続柄を表示し、マイナンバーを表示しないもの)の写し(コピー)
(2)別居監護申立書
1. 転入前の市区町村で同様の給付を受けた場合などは、重複して給付はできません。
2. 申請内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があります。
3. 意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
4. 申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
文部科学省は、「GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領」において、補助金を活用した端末整備等の実施にあたり、「端末更新・整備計画」、「ネットワーク整備計画」、「校務DX計画」及び「1人1台端末の利活用に係る計画」を策定し、公開すること定めています。この要領に基づき、以下のとおり公開します。
本件に関する問い合わせ:座間味村教育委員会 098-987-2153
住民健診(特定健診)、長寿健診 及びがん検診について、台風の影響により日程を延期することといたしました。
延期の日程については決まり次第お知らせいたします。
皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
問い合わせ先:役場住民課098-896-4045
※【再掲】申請期限が9月13日(金)までとなっております。
申請忘れにご注意ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。
令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱.pdf
(チラシ)令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付).pdf
(1)令和6年度個人住民税が座間味村から課税されている方(令和6年1月1日時点で座間味村に住民登録がある方等)
(2)定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)ー令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り①
定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数)ー令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り②
給付額=①+② (千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)
【調整給付額算出例】
4人世帯:本人+(配偶者、子共2人 計3人が被扶養者)
・定額減税可能額 所得税:3万円×4人=12万円(ア)
個人住民税:1万円×4人=4万円 (イ)
・課税額 令和6分推計所得税額:5万5千円(ウ)
令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)
<調整給付額>
(ア)ー(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)
(イ)ー(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)
(オ)+(カ)=7万1千円 ⇒ 給付額 8万円(1万円単位で切り上げ)
給付の対象になる方には、支給内容が書かれた確認書(令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書)を令和6年7月29日(月)頃より順次発送いたします。内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご準備の上、座間味村役場総務課窓口、または郵送にてご提出下さい。
申請期限:令和6年9月13日(金)まで 消印有効
提出先:座間味村役場 総務課
〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地
※現住所と異なる住所への確認書の送付をご希望される方は、令和6年8月30日(月)までに送付先変更届をご提出下さい。ご記載の住所へ上記の確認書を送付いたします。
令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書 送付先変更届(様式第2号).pdf
※送付変更先届の提出だけでは、お手続きの完了とはなりません。給付には上記、「確認書」の提出が必要となります。
【支給開始時期】
令和6年8月20日(火)頃より順次給付予定。
(座間味村が確認書を受理した日から3週間前後が目安となります。)
※※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!※※
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。
座間味村役場 総務課 TEL:098-987-2311