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新型コロナウイルス感染症拡大防止関連

 

本村では新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置を施し、新しい生活様式を取り入れた事業者に対しwithコロナ・afterコロナ時代の事業継続を後押しするため、予算の範囲以内において座間味村新しい生活様式支援補助金を交付致します。

座間味村新しい生活様式補助金交付要綱.pdf

【交付対象者】

  • 座間味村内に事業所があり、営業の実態がある法人、個人事業者
  • 補助金申請日又は交付決定日において、倒産又は廃業していないこと。また、今後も事業を継続する意思のある事業者。
  • 独自の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを制定している事業者。
  • 村税又は公共料金等の未納、滞納がないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

【交付対象経費】

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に必要な衛生設備の導入等に関する経費。

※詳細は 別表第1(対象経費一覧).pdf を参照してください。

【交付金額】

上限を15万円とし、要件を満たした対象経費の4/5を交付する。

【申請方法】

申請期間:令和3年3月8日~令和3年4月30日  令和3年7月31日 

                     (締め切り期限が変更となりました。)

               

受付場所:座間味村役場船舶・観光課

提出書類:補助金交付申請書 申請書(様式第1号).pdf に下記書類を添えて提出。

  1. 申請する対象経費の一覧 様式第2号.pdf
  2. 営業の実態が分かる書類(営業許可証)
  3. 令和元年度分の確定申告書
  4. 本人確認書類
  5. 振込口座の写し
  6. 領収証等の写し
  7. 衛生設備等を導入したことが分かる写真等
  8. 事業者独自の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの写し

※これまでの座間味村からの協力金又は支援金の交付決定書の写しをもって(2)から(5)までの書類は省略できるものとします。

 

【問い合わせ先】

座間味村役場船舶・観光課  TEL:098-987-2614

座間味村教育委員会では以下の通り会計年度任用職員として勤務して頂ける方を募集しますのでお知らせします。

 

1.募集職種  

  ◎座間味幼稚園

  ◎特別支援委員

  ◎教育員会事務局

 

2.応募資格

  ・令和3年4月1日における満年齢が18歳以上の者

  ・地方公務員法欠格事項に該当しない者

  ・免許、資格等をお持ちの場合は履歴書にご記入ください

 

3.任用期間 

  ・令和3年4月1日~令和4年3月31日までの期間

 

4.休暇、休日等 

  ・勤務条件により村規定に基づき年次有給休暇、病気休暇等が付与されます。

 

5.給料、報酬等 

  ・座間味村条例・規則に基づき、学歴、経歴、その他に応じて決定。

 

6.出願期日 

  ・令和3年3月5日(金)~令和3年3月19日(金)

   郵送(消印有効)または直接持参

 

7.提出書類 

  ①申込書(指定様式)

  ②自筆履歴書(写真添付)1通

  ③健康診断書または住民健診写し

 

8.選考方法

  書類選考または面接を実施します。(後日連絡します)

  ※申込書(指定様式)については教育委員会窓口または阿嘉・慶留間出張所に設置しています。

 

【問い合わせ先】座間味村教育委員会 教育課長 中村 悟    電話 098-987-2153

令和3年度座間味村教育委員会 会計年度任用職員募集案内.pdf

令和3年度会計年度任用職員採用申込書.pdf

 

 村民及び来島者の皆さまへ沖縄県緊急事態宣言解除に伴うお知らせについて

 

 村民・来島者の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。

令和3年3月1日より、沖縄県緊急事態宣言が解除されました。

これを受け、本村では、現在、利用時間を午後8時までとしていました、各種公共施設及びみつしまケラマ航路の運航を3月1日より通常通り再開します。

 緊急事態宣言中は、皆さまにご不便をおかけしましたが、引き続き各種ガイドラインを厳守し施設のご利用をお願いいたします。なお、沖縄県発出の別添「緊急事態宣言から再発警戒段階への移行について」に準じて、引き続き、マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、3密の回避、定期的な換気等、基本の感染対策の徹底をお願いいたします。

  

【沖縄県対処方針】緊急事態宣言から再発警戒段階への移行について.pdf

令和3年3月1日

座間味村長 宮里 哲

沖縄県緊急事態宣言延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い

 

沖縄県が独自の緊急事態宣言(28日~2月28日まで)を延長いたしました。

本村では、県に準じて引き続き下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

 

〇船舶の運航について

・渡嘉敷島行ケラマ航路は2月28日(日)まで運休いたします。

・フェリーざまみ3の定員を200名に、クィーンざまみ3の定員を100名に減員いたします。

 

〇公共施設の使用について

・開設時間は夜8時までとします。

・キャンプ場所、コテージ等については緊急事態宣言中においては新規予約を受付停止します。

・ビーチは感染症対策を徹底し通常通り使用可能です。

 

〇外出自粛要請について

・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛をお願いいたします。特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。

 

〇時間短縮営業の要請について

・2月28日(日)まで飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間(酒類の提供は、朝11時から夜7時まで)でお願いいたします。

 

〇県外との往来について

・国の緊急事態宣言が発令された地域は不要不急の往来自粛をお願いいたします。(各都道府県独自の緊急事態宣言が発令された地域も同様。)その他の地域については、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底をお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。

 

〇離島との往来について

・離島への不要不急の往来は自粛をお願いいたします。

 

〇沖縄県の緊急事態宣言が解除されれば、内容を変更することがあります。

 

村民及び来島者の皆様には、引き続き、マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、3密の回避、定期的な換気等、基本の感染対策の徹底をお願いいたします。

 

令和25

座間味村長 宮里 哲

 

    

  沖縄県緊急事態宣言に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い

 

沖縄県が独自の緊急事態宣言(1月20日~2月7日まで)を発出いたしました。

本日座間味村新型インフルエンザ等対策本部会議を開催し、県に準じて下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

 

 

〇船舶の運航について

ケラマ航路は1月23日(土)から運休いたします。

・フェリーざまみ3の座席の定員数を半分に減らします。

 

〇公共施設の使用について

・開設時間は夜8時までとします。

・キャンプ場所、コテージ等については緊急事態宣言中においては新規予約を受付停止します。

・ビーチは感染症対策を徹底し通常通り使用可能です。

 

〇外出自粛要請について

・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛をお願いいたします。特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。

 

〇時間短縮営業の要請について

・1月22日(金)から飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間(酒類の提供は、朝11時から夜7時まで)でお願いいたします。

 

〇県外との往来について

・国の緊急事態宣言が発令された地域は不要不急の往来自粛をお願いいたします。(各都道府県独自の緊急事態宣言が発令された地域も同様。)その他の地域については、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底をお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。

 

〇離島との往来について

・離島への不要不急の往来は自粛をお願いいたします。

 

村民及び来島者の皆様には、引き続き、マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、3密の回避、定期的な換気等、基本の感染対策の徹底をお願いいたします。

 

令和19

座間味村長 宮里 哲

 

 本村では、沖縄県緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症拡大防止のため船舶の運休、減便、本島等への渡航自粛要請により、住民の経済的影響の緩和や日常生活を維持するため協力金を支給致します。

 令和3年1月8日より各世帯主あてに申請書を送付致します。

 申請書をご確認いただき、記入の上、役場又は阿嘉・慶留間出張所に設置している専用の受付箱に1月12日以降に投函頂きますようお願いいたします。

 対象者、受付期間等については下記の要綱等をご確認ください。

 

【給付対象者及び受給権者】

・給付対象者は、基準日(令和 2 年 8 月 1 日) において、住民基本台帳に記録されており、 かつ申請時点で住民基本台帳に記録されている方

・受給権者は、その方が属する世帯の世帯主

【給付額】

・給付対象者 1 人につき 1 万円

【申請受付期間】

・令和3年1月12日~令和3年3月1日(土日、祝日除く)

 

01座間味村渡航自粛協力金給付事業実施要綱.pdf

02【渡航自粛協力金】概要.pdf

渡航自粛協力金(座間味・阿真・阿佐区).pdf

渡航自粛協力金(阿嘉・慶留間区).pdf

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年度に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
 
※「中小事業者等」とは
1.常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
2.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち、
   従業員数が1000人以下の法人(大企業の子会社除く)
 
減免率
令和2年2月から10月の任意の連続する3か月間の事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少率
 
30%以上50%未満の減少   2分の1
50%以上の減少       全額
 
申告方法
【 1 】認定経営革新等支援機関の確認を受ける
 
※ 「認定経営革新等支援機関」とは
1.税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(座間味村商工会、税理士等)
 
認定経営革新等支援機関に提出する資料
(1)申告書(下記よりダウンロード)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書の後部につづられています)
(5)収入減に不動産資料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要
 
※(2)~(4)については、認定経営革新等支援機関にご確認ください
 
~ 申告書はこちら ~
 
【 2 】座間味村へ令和3年1月4日から2月1日までに申告書を提出する(期限遵守)
 
座間味村へ提出する資料
(1)申告書(認定経営革新等支援機関の確認印が押印されたもの)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書の後部につづられています)
(5)収入減に不動産資料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要
 
※認定経営革新等支援機関の確認を受けた申告書に加えて、(2)~(4)については、認定経営革新等支援機関に提出したものと同じ資料をご提出ください
 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください
 
[参考]
 
 
お問い合わせ
総務・福祉課 総務班
〒901-3496 沖縄県座間味村字座間味109
電話:098-987-2311
FAX :098-987-2004

本村、座間味島において、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性者が1名確認されました。

 

村民、観光客の皆様におかれましては、これまで同様に3密を回避し、手洗いやアルコールを用いた消毒、マスクの着用に務め、

不要不急の外出は十分気をつけてくださいますようお願いします。

 

また、患者、ご家族の人権尊重、個人情報の保護にご理解、ご配慮をお願いいたします。

 

村民の皆様へは、誤った情報や不確かな情報に惑わされないようにして、冷静な行動をお願いします。

座間味村では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び感染拡大防止等の影響を受けている事業者に対し、事業の継続を支援するために支援金を交付します。

対象案件、申し込み方法等は下記の通りとなります。

座間味村新型コロナウィルス対策事業継続支援金要綱.pdf

【対象者(対象要件)】

(1)座間味村内に事業所があり、営業実績のある法人・個人事業者。(1人1事業者まで)

(2)令和2年4月1日時点で開業しており、営業実績が確認できること。

(3)交付申請日または交付決定日において倒産または廃業していないこと。

(4)業種別ガイドラインに沿った感染症拡大防止対策を実施している事業者であること。

(5)村税または公共料金の未納、滞納がないこと。(世帯も含む)

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

 

【交付金額】  10万円

 

【申請方法】

申請受付期間   令和21214日 ~ 令和3131

申請受付場所    ・座間味村役場 船舶・観光課(座間味港事務所)

 

申請書(様式第1号)に必要書類を添えて期間内にご提出下さい。  申請書(様式第1号).pdf

 

・申請書類

  ①誓約書(様式第2号)  誓約書兼同意書(様式第2号).pdf

  ②営業の実態がわかる書類(営業許可証)

  ③休業、営業時間の短縮等、感染防止対策を講じたことがわかる書類(HPの画面印刷、店頭への張り紙等)

  ④確定申告書(令和元年分)

  ⑤本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写し

  ⑥振込口座の写し

※ただし、「座間味村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の交付決定通知の写しをもって、上記の①~⑥の書類の提出を省略できます。

 

【お問い合わせ先】 座間味村役場 船舶・観光課 TEL098-987-2614

          担当: 宮里俊輔 宮里明寿

 村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。

本日、沖縄県緊急事態宣言について、明日9月5日の期限を延長しない事が決まりました。

 

 これを受け、本村で現在利用中止になっている、各種公共施設、阿真キャンプ場、阿真のコテージの利用及びみつしまケラマ航路の運航を9月7日月曜日から通常通り再開します。

 

 なお、すでにお知らせしておりますが、フェリーざまみ3及びクィーンざまみ3は9月10日木曜日より通常運航となります。

 

 緊急事態宣言中は、皆様にご不便をおかけしましたが、引き続き各種ガイドラインを厳守し施設のご利用をお願いいたします。

 

 村民の皆さまが安心して生活ができ、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、重ねてお願いいたします。

 

 

令和2年9月4日

座間味村長 宮里 哲