ホーム > 新着情報 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止関連

新着情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止関連

村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。

沖縄県内においては、新型コロナウイルス感染症の患者が日々増加しており、感染拡大が見られることから、警戒レベルを第3段階の「感染流行期」に引き上げるとともに、「沖縄県緊急事態宣言」が7月31日に発出されました。

現在、村内において感染者は確認されておりませんが、感染を防ぐために、緊急事態宣言の期間中においては、

・村民の皆様におかれましては、沖縄本島への不要不急の渡航自粛、県をまたぐ不要不急の往来自粛をお願い致します。

・島を訪れる予定がある方におかれましては、本村の医療体制には限りがあることから、発熱や倦怠感等の症状がある方は症状が回復してからお越しいただくようお願い致します。なお、渡航される際は、乗船前の検温への御協力、船内でのマスクの着用をお願いします。

・阿真キャンプ場・コテージについては、新規の予約受付を停止致します。

・村内の公共施設については、8月3日より利用中止と致します。

 

村民の皆さまが安心して生活ができ、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、重ねてお願い致します。

 

令和2年8月1日 

座間味村長 宮里 哲

 

沖縄県緊急事態宣言.pdf

 村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。

 沖縄県内では新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にあり、沖縄県は県内の感染拡大状況から、警戒レベルを第1段階の「発生早期」から、第2段階の「流行警戒期」に引き上げる方針を示しました。

 これを踏まえ、座間味村においても会議を開き、今後の対応について協議を行いました。現状においては、これまで以上に感染症予防対策を推進することとしましたが、今後、第3段階の「感染流行期」に移行した場合には、船の減便運航や公共施設の使用制限など、県の方針に基づいた対応を実施してまいります。

 村民の皆さまが安心して生活でき、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、お願い致します。

 なお、事業者の皆さまにおかれましては、「新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(案)」を参考にしていただき、引き続き、感染症予防対策を確実に実施していただきますよう、併せてお願い致します。

 村民及び観光客の皆さまへ新型コロナウイルス感染症予防対策についてお知らせいたします。

 本村では、新型コロナウイルス感染予防対策として、船を始め、人の集まる場所でのマスク着用、こまめな手洗い、消毒をお願いし、公共施設や民間施設利用時には、各種ガイドラインを設けて感染拡大防止に努めております。

 村民、観光客におきましては、うつらない、うつさないを基本に、感染防止にご協力くださいますようお願いいたします。

 なお、炎天下のもとでのマスク着用時には、熱中症にはご注意願います。

また、発熱など体調が悪くなった場合、観光客の皆さまにおきましては、沖縄県が設置しました旅行者専用相談センターの専用窓口へご相談くださいますようお知らせいたします。

沖縄へお越しの旅行者のみなさまへ.pdf

 

令和2年7月14日

座間味村役場 総務・福祉課

電話098-896-4045

座間味村では新型コロナウィルス感染症拡大防止にご協力いただいた事業者の皆様を対象に協力金を交付しております。

協力金の申請受付期間が、

 

※令和2年7月31日 迄   となっております

 

対象事業者の皆様は申請お忘れの無いようご確認をお願い致します。

 

申請方法等、詳細につきましては下記リンクよりご確認下さいませ。

https://www.vill.zamami.okinawa.jp/news/2020/06/post-313.html

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。

 

◆介護保険料の徴収猶予について

対象となる方・・・新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方

 

◆介護保険料の減免について

対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)

1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合

ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10 分の3 以上である

イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下である

 

◆申請方法について

申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。

 

◆お問い合わせ先

沖縄県介護保険広域連合

会計課 賦課徴収係

電話番号 098-911-7503

 

座間味村役場 総務・福祉課

電話番号 098-896-4045

 

新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方へ(徴収猶予制度)

【内容】

・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は納期限から1年間村税の納付を猶予することができます。

・担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

【対象となる方】

以下のいずれも満たす方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納税を行うことが困難であること。

 

【対象の村税】

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、村県民税、軽自動車税等ほぼ全ての税目が対象となります。(国保税を除く)

 

【猶予の申請期限】

令和2年6月30日 又は 猶予を受けようとする村税の納期限のいずれか遅い日まで。

(例)納期限が令和2年4月16日の場合 → 申請期限 令和2年6月30日

(例)納期限が令和2年7月31日の場合 → 申請期限 令和2年7月31日

 

【申請手続き】

徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。

<申請に必要なもの>

①申請書

②収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳及び現金出納帳、給与明細などや預金通帳の写し等)

税猶予申請書.pdf

税猶予リーフレット.pdf

 

【その他】

・徴収猶予が適用されている村税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている村税であっても納税証明書には未納と記載されます。

・徴収猶予が適用された場合は徴収猶予通知書が送付されます。徴収猶予が適用されている事を証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。

 

【お問い合わせ及び提出先】

座間味村役場

総務・福祉課 総務班 税担当 098-987-2311

座間味村では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、離島への来島自粛や船舶の運休、学校の休校等により影響を受けた方々を支援するため、村独自の支援策を実施いたしますので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る座間味村の支援策.pdf

 

     座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金

 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う、行動自粛により、漁業経営に影響を強く受けている漁業者に対して支援を行います。

  詳細は下記の添付資料よりご確認下さい。↓↓↓

座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金.pdf

【申請書入手方法】

①以下からダウンロード↓↓↓

座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金 交付申請書.pdf

②座間味村役場(産業振興課)窓口または座間味村漁業協同組合から入手

 

【お問い合わせ】

座間味村役場 産業振興課 担当:玉代勢

TEL:098-987-2312

 

 

 

 

 

 

座間味村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(事業者向け)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため沖縄県が実施する緊急事態措置に基づき、離島への来島自粛、船舶の運休等により、その事業を休止し、または感染拡大防止の対策を行う事業者に対し、協力金を交付します。    

座間味村新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金交付要綱 .pdf

 

対象要件

協力金の対象となる事業者は以下の条件のすべてに該当する事業者となります。

①座間味村内に事業所があり、営業実績のある法人、個人事業者。(1人1事業者まで)

②令和2年4月1日時点で開業しており、営業実態が確認できること。

③交付申請日または交付決定日において倒産または廃業していないこと。

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

  ※通年を通して営業している事業者を交付対象とし、期間を定めて営業している事業者は交付対象外とします。

 

交付金額

基本協力金   15万円(※滞納者 5万円)

        ※令和元年度以前、村税または公共料金を滞納している者(同一生計者、未申告者も含む)

 

以下の要件を満たす場合は基本協力金に加算します。

①令和2年4月24日から5月6日までの期間に、休業した事業者。 5万円(滞納者2万5千円)

②①には該当しないが、令和2年4月24日から5月6日までの期間に、感染拡大防止の対策(営業時間の短縮等)を行った事業者  3万円(滞納者1万5千円)

③沖縄県が実施する、感染症拡大防止協力金(緊急事態措置に基づく休業要請対象事業者)、感染症防止対策緊急支援金(飲食店)、感染症防止対策支援金(小売業等)に該当しない事業者。  5万円(滞納者2万5千円)

  ※③は沖縄県の給付する協力金を受けている方は対象外となります。

 

申請受付日

令和2年6月1日 ~ 令和2年7月31日

 

申請方法

座間味村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて座間味村役場本庁舎または船舶・観光課(座間味港事務所)に提出して下さい。

 

※阿嘉・慶留間地区での集中受付日も予定しております。

 6月8日(月) 8時30分~11時30分

 6月9日(火) 8時30分~11時30分

受付場所 : 阿嘉港事務所 

 

申請書類

 申請書(様式第1号)及び以下①~⑥の書類を提出     申請書(様式第1号).pdf

 ①誓約書(様式第2号)    誓約書兼同意書(様式第2号).pdf

 ②営業の実態がわかる書類(営業許可証、売上台帳等)

 ③休業、営業時間の短縮、感染拡大防止対策を講じたことがわかる書類(HPやSNSの画面印刷、店頭への張り紙等)

 ④確定申告書(令和元年分)

 ⑤本人確認書類(運転免許書、パスポート等)の写し

 ⑥振込口座の写し

 

交付決定および通知

・協力金の交付を決定した時は、座間味村新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知します。

・協力金の不交付を決定した時は、座間味村新型コロナウイルス感染症対策協力金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知します。

 

 

お問い合わせ先

座間味村役場 船舶・観光課   TEL098-987-2614

 座間味村新型コロナウイルス感染症対策本部会議を5月22日に開催し、座間味村来訪者受け入れに関する「新型コロナショックからの回復プラン」を策定しました。

 回復プランに基づき、令和2年6月1日より船舶の運航を再開いたします。

 なお、6月中は感染拡大防止のため、フェリーざまみ3、クイーンざまみ3の座席につきましては、お客様同士の間隔が空くよう定員数を半分に減らして運航します。

 フェリーざまみ3 定員400名 → 200名

 クイーンざまみ3 定員200名 → 100名

※尚、村内航路みつしまによる 座間味 - 渡嘉敷(阿波連)便 は当面の間、運休継続となります。

 

 また、船舶の運航再開と合わせ、6月1日より観光客の受入れを再開します。

 観光客の受入れにあたっては、村内におけるマスクの着用や三密の回避、手洗い等の感染予防策を徹底するよう促すとともに、受入れ事業者においても、後日公表予定の座間味村の回復プランに基づくガイドラインをご覧いただき、必要な感染予防策を講じていただくようお願い致します。

 座間味村新型コロナショックからの回復プラン0522.pdf

※5月29日に発表された沖縄県の方針に基づき、6月1日から6月18日までの間、緊急事態宣言が解除されて間もない北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に加え、感染者が増加傾向にある福岡県を加えた6都道県との間の不要不急の移動については、引き続き自粛していただきますようお願い致します。