新型コロナ感染拡大に伴い、令和2年7月31日に沖縄県緊急事態宣言が発令され、小さな離島の医療体制が脆弱な事から令和2年8月6日(木)より、
フェリーざまみ3の運航時間の変更及び高速船クイーンざまみ3を減便し運航いたします。
ご利用のお客様におかれましては、ご不便をおかけいたしますがご理解のほどお願いいたします。
・フェリーざまみ3 ( 座間味島、阿嘉島からの出航時間が変更となります。 )
変更前 座間味島発 午後4時 阿嘉島発 午後4時30分
変更後 座間味島発 午後2時30分 阿嘉島発 午後3時
・クイーンざまみ3
毎週 月曜日 水曜日 木曜日 高速船 3便目のみ運航(1便目、2便目運休)
毎週 火曜日 1便目及び3便目の運航 (2便目運休)
毎週 金曜日 土曜日 日曜日 2便目及び3便目運航(1便目運休)
※慶良間航路みつしまは当面の間運休となります。
「沖縄県緊急事態宣言」の発出に伴い、令和2年8月1日(土)より当面の間、新規の予約受付を停止することと致しました。
※予約の無いお客様の現地での受付もお断りさせていただきます。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
7月31日に沖縄県緊急事態宣言が発出されたことを受け、8月3日(月)より下記の公共施設等の使用を中止致します。
記
対象施設:座間味村役場会議室
座間味村歴史文化・健康づくりセンター
座間味コミュニティセンター
阿佐集会場
阿真集会場
阿嘉離島振興総合センター
慶留間集会場
高良家住宅
※使用中止期間は、沖縄県緊急事態宣言の期間中とします。
座間味村役場 総務・福祉課
村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。
沖縄県内においては、新型コロナウイルス感染症の患者が日々増加しており、感染拡大が見られることから、警戒レベルを第3段階の「感染流行期」に引き上げるとともに、「沖縄県緊急事態宣言」が7月31日に発出されました。
現在、村内において感染者は確認されておりませんが、感染を防ぐために、緊急事態宣言の期間中においては、
・村民の皆様におかれましては、沖縄本島への不要不急の渡航自粛、県をまたぐ不要不急の往来自粛をお願い致します。
・島を訪れる予定がある方におかれましては、本村の医療体制には限りがあることから、発熱や倦怠感等の症状がある方は症状が回復してからお越しいただくようお願い致します。なお、渡航される際は、乗船前の検温への御協力、船内でのマスクの着用をお願いします。
・阿真キャンプ場・コテージについては、新規の予約受付を停止致します。
・村内の公共施設については、8月3日より利用中止と致します。
村民の皆さまが安心して生活ができ、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、重ねてお願い致します。
令和2年8月1日
座間味村長 宮里 哲
村民・観光客の皆さまには、日頃より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。
沖縄県内では新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にあり、沖縄県は県内の感染拡大状況から、警戒レベルを第1段階の「発生早期」から、第2段階の「流行警戒期」に引き上げる方針を示しました。
これを踏まえ、座間味村においても会議を開き、今後の対応について協議を行いました。現状においては、これまで以上に感染症予防対策を推進することとしましたが、今後、第3段階の「感染流行期」に移行した場合には、船の減便運航や公共施設の使用制限など、県の方針に基づいた対応を実施してまいります。
村民の皆さまが安心して生活でき、観光客の皆さまに本村で楽しいひと時を過ごして頂くためにも、引き続き、うつらない・うつさないを基本に、人が集まる場所でのマスクの着用、こまめな手洗い、消毒等の実施、3密を避けるなど、感染症予防対策に御協力を賜りますよう、お願い致します。
なお、事業者の皆さまにおかれましては、「新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(案)」を参考にしていただき、引き続き、感染症予防対策を確実に実施していただきますよう、併せてお願い致します。
村民及び観光客の皆さまへ新型コロナウイルス感染症予防対策についてお知らせいたします。
本村では、新型コロナウイルス感染予防対策として、船を始め、人の集まる場所でのマスク着用、こまめな手洗い、消毒をお願いし、公共施設や民間施設利用時には、各種ガイドラインを設けて感染拡大防止に努めております。
村民、観光客におきましては、うつらない、うつさないを基本に、感染防止にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、炎天下のもとでのマスク着用時には、熱中症にはご注意願います。
また、発熱など体調が悪くなった場合、観光客の皆さまにおきましては、沖縄県が設置しました旅行者専用相談センターの専用窓口へご相談くださいますようお知らせいたします。
令和2年7月14日
座間味村役場 総務・福祉課
電話098-896-4045
座間味村では新型コロナウィルス感染症拡大防止にご協力いただいた事業者の皆様を対象に協力金を交付しております。
協力金の申請受付期間が、
※令和2年7月31日 迄 となっております。
対象事業者の皆様は申請お忘れの無いようご確認をお願い致します。
申請方法等、詳細につきましては下記リンクよりご確認下さいませ。
https://www.vill.zamami.okinawa.jp/news/2020/06/post-313.html
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯の方や前年と比べて一定以上の割合で事業収入等が減少した世帯の方は、申請していただくことにより、国保税の減免を受けることができます。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入等は対象外)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(4)村税または使用料等に未納及び滞納がない方
なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、
非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり、本減免の対象にはなりません。
また 令和2年確定申告 所得が0またはマイナス申告、未申告の方は減免対象外となります。
※非自発的失業による保険税軽減の内容については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
※減免額については下記資料(所得申告書 兼 国保税減免概算計算書 HP用)でも計算することができます。
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯
300万円以下:10割(全額)
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1000万円以下:2割
※上記の所得区分にかかわらず、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免対象保健税額の10割(全部)を免除する。
令和2年2月1日から令和3年3月31までに納期限があるもの。
令和2年度課税:納税通知書(納付書)が令和2年7月20日から令和2年8月31日まで、
※この期間内の申請に限られますのでご注意ください。
申請書に必要事項を記入し、収入(事業に関する帳簿類の写し、給与明細書の写し又は下記資料等)の状況がわかる資料を添付して座間味村 総務・福祉課へ郵送にてご提出お願いいたします。
※3密を避けるためにも、可能な限り郵送での申請をお願いいたします。やむを得ず窓口へ提出される場合は座間味村役場正面入り口付近(阿嘉・慶留間出張所)に投函箱を設置いたしますのでそちらに投函お願いいたします。
徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
<申請に必要なもの>
①新型コロナウィルス 国民健康保険税の減免申請書 1式
②所得申告書兼減免概算計算書 1式
③平成31年中の世帯全員の収入がわかる資料(令和2年度分所得証明書〈世帯全員分〉) 1式
④令和2年中の収入見込みがわかる資料(売上表 等)1式
※1 ④について、事業主の方へ様式は収入申告書(事業等収入)をご活用ください。
※2 ④について、給与収入の方は給与証明書を提出してください。雇用主記入欄もありますので、ご注意ください。
①新型コロナウイルス国民健康保険税の減免申請書 -.docx
②所得申告書 兼 国保(後期)税減免概算計算書 HP用.xlsx
↑こちらのエクセルデータに必要事項を入力すると、減免対象かどうかや、概算減免額が算出できます。
後期高齢者医療制度加入者はこちらの様式になります。
(様式第1号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免申請書.docx
(様式第2号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免調査票.xlsx
介護保険加入者は以下のページから
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。
対象となる方・・・新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方
対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)
1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合
ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10 分の3 以上である
イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下である
申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。
沖縄県介護保険広域連合
会計課 賦課徴収係
電話番号 098-911-7503
座間味村役場 総務・福祉課
電話番号 098-896-4045
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は納期限から1年間村税の納付を猶予することができます。
・担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
以下のいずれも満たす方が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税、村県民税、軽自動車税等ほぼ全ての税目が対象となります。(国保税を除く)
令和2年6月30日 又は 猶予を受けようとする村税の納期限のいずれか遅い日まで。
(例)納期限が令和2年4月16日の場合 → 申請期限 令和2年6月30日
(例)納期限が令和2年7月31日の場合 → 申請期限 令和2年7月31日
徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
<申請に必要なもの>
①申請書
②収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳及び現金出納帳、給与明細などや預金通帳の写し等)
・徴収猶予が適用されている村税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている村税であっても納税証明書には未納と記載されます。
・徴収猶予が適用された場合は徴収猶予通知書が送付されます。徴収猶予が適用されている事を証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。
座間味村役場
総務・福祉課 総務班 税担当 098-987-2311