村民の皆様へのお願い
日頃よりコロナ感染症予防対策に係る取り組みにご協力頂きありがとうございます。
緊急事態宣言が発出され、飲食店をはじめとした各事業所者の懸命な取り組みにも関わらず、若年層を中心に感染が急拡大しております。ワクチン接種の有無に関わらず、どこでも誰でも感染する可能性があります。
島内で感染が拡大した場合、子どもたち、基礎疾患がある方への被害が懸念されます。
また、若年者でも酸素投与が必要になったり、重症化することがあります。このまま、患者が増え続けると、入院したくてもできない、ホテル療養や入院待機ステーションに入所することもできなくなり、必要な医療が受けられなくなる可能性もあります。
県内の医療機関も逼迫しており、必要な人に通常通りの医療が提供できない状態になってきています。
つきましては、感染が落ち着くまでの間、以下の取り組みを徹底して頂きますようお願いいたします。また、発熱や倦怠感、風邪の症状等で診療所を受診される場合は必ず事前に診療所へ電話連絡をお願いいたします。
・不要不急の島外への外出は、中止・延期をお願いします。
・各種活動や交流は控えてください。
・家族以外の会飲食は控えてください。
・やむなく島外に出かけた場合には、PCR検査を受けてください。
(座間味島、阿嘉島で8月末までは毎週水曜日に定期的に実施しています。)
・やむなく島外へ出られた方は、できるだけ他人との接触を1週間は控えてください。
*PCR検査についてはワクチン接種を2回終えた方も受けて頂きますようお願いします。
当面の間は、外でも家でも家族以外では集まらないで、出かけないでください。
令和3年8月5日
座間味村長 宮里 哲
◆8月1日に「沖縄県緊急共同メッセージ」が発出されました。
◆政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~8月31日(火)まで再延長を決定し、沖縄県の対処方針が8月4日に変更になりました。
◆沖縄県内のPCR検査機関一覧表
◆ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと
新型コロナウイルスのワクチンを接種した方に対し、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下「接種証明書」という。)を発行します。
ただし、接種証明書は、当分の間、海外渡航で活用する場合に限り発行します。
なお、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)が使用可能な国・地域については、「外務省ホームページ」を御確認ください。
【申請に必要な書類】 ※郵送の場合、②~⑤は写しを同封ください
必須の書類
① 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書
② 旅券(写しでも可)
紛失した場合を除き、必須の書類
③ 接種券
④ 接種済証か接種記録書、又はその双方
※接種済証/接種記録書を紛失した場合、原則、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)。いずれも提示できない場合は住所の記載された本人確認書類でも可。
場合によって、必要な書類
⑤ 旅券に旧姓・別姓・別名(英名)の記載がある場合は、それが確認できる本人確認書類
⑥ 代理人による請求の場合 本人の自署による委任状
⑦ 郵送の場合 返信表封筒(申請者が切って貼付、返送先住所を記載し提出)
住所の記載された本人確認書類
必要な書類の見本を下記に記しますので、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の交付に関する様式は、以下からダウンロードできます。
新型コロナウイルスワクチン接種予防接種証明書交付申請書.pdf
(1)郵送の場合
所定の金額の切手を貼り付け、返信先の住所を記載した返信用封筒をご準備のうえ、申請に必要な書類と一緒に以下の宛先まで郵送してください。
〒901-3496
沖縄県座間味村字座間味109 座間味村役場 住民課
※ 封筒に赤字で「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 在中」と記載してください。
(2)持参の場合
座間味村役場 住民課窓口までご持参ください。
令和3年7月26日(月)
【交付方法】
・郵送で申請された場合は郵送にて、窓口申請の場合は窓口での交付といたします。ご都合により困難な場合には、ご相談ください。なお、窓口での申請をされる場合は本人確認資料が必要となることもありますので、ご了承ください。
⑴ 対象となる方は、本村に住民票があるか、本村が発行した接種券を使用して接種を受けた方です。
ただし、申請時点で本村に住民票があっても、接種当時に他自治体に住民票があった場合等は本村で接種証明書を発行することができませんので、当該自治体へ申請してください。また、1回目接種時点と2回目接種時点で、住民票の所在が異なる場合には、それぞれの自治体に証明書の申請を行うこととなります。
例:1回目接種時点で座間味村に住民票があり、2回目接種時点でA町に住民票がある場合
→ 1回目接種の証明書の申請を座間味村に、2回目接種の証明書の申請をA町にそれぞれ行う。
⑵ 証明書の発行に、手数料はかかりません。
⑶ 書類に不備等あった場合に、申請者へ連絡をする場合があります。郵送や持参による申請の場合は、必ず連絡先(普段利用する携帯番号等)を記載してください。
⑷ 新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に関する一般的なお問い合わせは、厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター(0120-761-770)にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯の方や前年と比べて一定以上の割合で事業収入等が減少した世帯の方は、申請していただくことにより、国保税の減免を受けることができます。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入等は対象外)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(4)村税または使用料等に未納及び滞納がない方
なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、
非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり、本減免の対象にはなりません。
また 令和3年確定申告 所得が0またはマイナス申告、未申告の方は減免対象外となります。
※非自発的失業による保険税軽減の内容については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
※減免額については下記資料(所得申告書 兼 国保税減免概算計算書 HP用)でも計算することができます。
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯
300万円以下:10割(全額)
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1000万円以下:2割
※上記の所得区分にかかわらず、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免対象保健税額の10割(全部)を免除する。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限があるもの。
令和3年度課税:令和3年7月26日から令和3年8月31日まで、
※この期間内の申請に限られますのでご注意ください。
申請書に必要事項を記入し、収入(事業に関する帳簿類の写し、給与明細書の写し又は下記資料等)の状況がわかる資料を添付して座間味村 住民課へ郵送にてご提出お願いいたします。
※3密を避けるためにも、可能な限り郵送での申請をお願いいたします。やむを得ず窓口へ提出される場合は座間味村役場正面入り口付近(阿嘉・慶留間出張所)に投函箱を設置いたしますのでそちらに投函お願いいたします。
徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
<申請に必要なもの>
①新型コロナウィルス 国民健康保険税の減免申請書 1式
②所得申告書兼減免概算計算書 1式
③令和2年中の世帯全員の収入がわかる資料(令和3年度分所得証明書〈世帯全員分〉) 1式
④令和3年中の収入見込みがわかる資料(売上表 等)1式
※1 ④について、事業主の方へ様式は収入申告書(事業等収入)をご活用ください。
※2 ④について、給与収入の方は給与証明書を提出してください。雇用主記入欄もありますので、ご注意ください。
②所得申告書 兼 国保(後期)税減免概算計算書 HP用.xlsx
↑こちらのエクセルデータに必要事項を入力すると、減免対象かどうかや、概算減免額が算出できます。
後期高齢者医療制度加入者はこちらの様式になります。
(様式第1号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免申請書.docx
(様式第2号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免調査票.xlsx
介護保険加入者は以下のページから
緊急事態措置期間の再延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い
7月8日政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~8月22日(日)まで再延長することを決定しました。それを受け座間味村では、沖縄県対処方針に準じて以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
〇期間中の船舶の運航について
・ケラマ航路は8月31日(火)まで運休いたします。
・定期船については8月31日(火)までクイーンざまみは2便運航、フェリーざまみは座間味島発16時、阿嘉島発16時30分の運航といたします。
〇公共施設の使用について
・村内の公共施設は利用禁止といたします。
・キャンプ場の利用人数は50名まで、コテージの利用人数は1棟6名以内といたします。なお、ご利用の際は、感染症対策を徹底していただきますようお願いいたします。
・ビーチは感染症対策を徹底していただきご使用ください。
〇外出自粛要請について
・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛と、特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。また、やむを得ず都道府県間の移動や島外へ長期滞在する場合は、PCR検査又は抗原検査を受検し陰性の確認をお願いいたします。
〇時間短縮営業の要請について
・飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間でお願いいたします。なお、酒類の提供は停止、ランチのみのお店での酒の提供も停止をお願いいたします。
〇飲食に関する要請について
・村内外において、休業、時短に応じていない店舗への利用を控えるようお願いいたします。また、路上や公園等における集団での飲酒、屋内及び屋外での飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食等、感染リスクが高い行動を控えるとともに、模合、バーベキュー等の飲食につながるイベント等は自粛をお願いいたします。
〇本村への来訪について
・不要不急の本村への移動、往来は自粛をお願いいたします。来訪する場合は、本村入域前(3日前程度から直前まで)に確実にPCR検査又は抗原検査による陰性判定を受けて頂くとともに、事前の十分な健康観察と感染防止対策を徹底したうえでお越しくださいますようお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。
【座間味村】緊急事態措置期間の再延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い.pdf
令和3年7月9日
座間味村長 宮里 哲
緊急事態措置期間の延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い
6月17日政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~7月11日(日)まで延長することを決定しました。それを受け座間味村では、沖縄県対処方針に準じて以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
〇期間中の船舶の運航について
・ケラマ航路は7月11日(日)まで運休いたします。
・定期船については7月1日(木)からクイーンざまみは2便運航、フェリーざまみは座間味島発14時、阿嘉島発14時30分に繰上げ運航に変更いたします。令和3年7月 船舶運航ダイヤ.pdf
〇公共施設の使用について
・村内の公共施設は利用禁止といたします。
・キャンプ場、コテージ等については緊急事態措置中においては新規予約の受付を停止いたします。
・ビーチは感染症対策を徹底し通常通り使用可能です。
〇外出自粛要請について
・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛と、特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。また、やむを得ず都道府県間の移動や島外へ長期滞在する場合は、PCR検査又は抗原検査を受検し陰性の確認をお願いいたします。
〇時間短縮営業の要請について
・飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間でお願いいたします。
なお、酒類の提供は停止、ランチのみのお店での酒の提供も停止をお願いいたします。
〇飲食に関する要請について
・村内外において、休業、時短に応じていない店舗への利用を控えるようお願いいたします。
また、路上や公園等における集団での飲酒、屋内及び屋外での飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食等、感染リスクが高い行動を控えるとともに、模合、バーベキュー等の飲食につながるイベント等は自粛をお願いいたします。
〇本村への来訪について
・不要不急の本村への移動、往来は自粛をお願いいたします。来訪する場合は、本村入域前(3日前程度から直前まで)に確実にPCR検査又は抗原検査による陰性判定を受けて頂くとともに、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底したうえでお越しくださいますようお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。
令和3年6月18日
座間味村長 宮里 哲
【座間味村】緊急事態措置期間の延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い.pdf
令和3年6月18日
座間味村長 宮里 哲