新型コロナウイルスのワクチンを接種した方に対し、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下「接種証明書」という。)を発行します。
ただし、接種証明書は、当分の間、海外渡航で活用する場合に限り発行します。
なお、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)が使用可能な国・地域については、「外務省ホームページ」を御確認ください。
【申請に必要な書類】 ※郵送の場合、②~⑤は写しを同封ください
必須の書類
① 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書
② 旅券(写しでも可)
紛失した場合を除き、必須の書類
③ 接種券
④ 接種済証か接種記録書、又はその双方
※接種済証/接種記録書を紛失した場合、原則、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)。いずれも提示できない場合は住所の記載された本人確認書類でも可。
場合によって、必要な書類
⑤ 旅券に旧姓・別姓・別名(英名)の記載がある場合は、それが確認できる本人確認書類
⑥ 代理人による請求の場合 本人の自署による委任状
⑦ 郵送の場合 返信表封筒(申請者が切って貼付、返送先住所を記載し提出)
住所の記載された本人確認書類
必要な書類の見本を下記に記しますので、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の交付に関する様式は、以下からダウンロードできます。
新型コロナウイルスワクチン接種予防接種証明書交付申請書.pdf
(1)郵送の場合
所定の金額の切手を貼り付け、返信先の住所を記載した返信用封筒をご準備のうえ、申請に必要な書類と一緒に以下の宛先まで郵送してください。
〒901-3496
沖縄県座間味村字座間味109 座間味村役場 住民課
※ 封筒に赤字で「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 在中」と記載してください。
(2)持参の場合
座間味村役場 住民課窓口までご持参ください。
令和3年7月26日(月)
【交付方法】
・郵送で申請された場合は郵送にて、窓口申請の場合は窓口での交付といたします。ご都合により困難な場合には、ご相談ください。なお、窓口での申請をされる場合は本人確認資料が必要となることもありますので、ご了承ください。
⑴ 対象となる方は、本村に住民票があるか、本村が発行した接種券を使用して接種を受けた方です。
ただし、申請時点で本村に住民票があっても、接種当時に他自治体に住民票があった場合等は本村で接種証明書を発行することができませんので、当該自治体へ申請してください。また、1回目接種時点と2回目接種時点で、住民票の所在が異なる場合には、それぞれの自治体に証明書の申請を行うこととなります。
例:1回目接種時点で座間味村に住民票があり、2回目接種時点でA町に住民票がある場合
→ 1回目接種の証明書の申請を座間味村に、2回目接種の証明書の申請をA町にそれぞれ行う。
⑵ 証明書の発行に、手数料はかかりません。
⑶ 書類に不備等あった場合に、申請者へ連絡をする場合があります。郵送や持参による申請の場合は、必ず連絡先(普段利用する携帯番号等)を記載してください。
⑷ 新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に関する一般的なお問い合わせは、厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター(0120-761-770)にお問い合わせください。
急激な人口減少や、東京圏への一極集中などへの対処のため、人口減少への歯止めや、地方創生を目的とする「まち・ひと・しごと創生」の取り組みが全国で進められています。本村においても、人口減少局面の到来は避けられない見通しで、本村の実情に応じた取り組みを進めていくため、人口ビジョンと総合戦略をまとめた「座間味村むら・ひと・しごと総合戦略」(第1期総合戦略)を平成28年3月に策定しました。
第1期総合戦略の計画期間満了に伴い、このたび、新たに「第2期座間味村人口ビジョン・総合戦略」を策定しました。
計画書は下記よりご覧いただけます。
小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕用」と「その他」に分類されます。
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、座間味村役場へ申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕用
農耕トラクタ・コンバイン・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機等が該当します。上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満 |
⇨ |
小型特殊自動車 |
乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上 |
⇨ |
大型特殊自動車 |
その他 フォークリフト・タイヤローラ・ショベルローラ・ロードローラ等が該当します。
車両の長さ 4.7m以下 車両の幅 1.7m以下 車両の高さ 2.8m以下 最高速度時速 15km以下 |
⇨ |
すべての要件の範囲内 |
小型特殊自動車 の申告が必要です |
要件を1つでも超えると |
大型特殊自動車 の申告が必要です |
上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。
農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
[参考]
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
農林水産省HP
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ―(集草機)、トレーラ(運搬車)
農耕作業用トレーラの区分について
小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。
小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの |
⇨ |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの |
⇨ |
大型特殊自動車 |
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。
小型特殊自動車の税率について
車両区分 |
税率 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
1,600円 |
その他 |
4,700円 |
農耕作業用トレーラの手続きについて
手続きについては小型特殊自動車と同様に座間味村役場へ申告が必要です。
【お問い合わせ及び申告先】
座間味村役場総務課(098-987-2311)
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯の方や前年と比べて一定以上の割合で事業収入等が減少した世帯の方は、申請していただくことにより、国保税の減免を受けることができます。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入等は対象外)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(4)村税または使用料等に未納及び滞納がない方
なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、
非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり、本減免の対象にはなりません。
また 令和3年確定申告 所得が0またはマイナス申告、未申告の方は減免対象外となります。
※非自発的失業による保険税軽減の内容については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
※減免額については下記資料(所得申告書 兼 国保税減免概算計算書 HP用)でも計算することができます。
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯
300万円以下:10割(全額)
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1000万円以下:2割
※上記の所得区分にかかわらず、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免対象保健税額の10割(全部)を免除する。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限があるもの。
令和3年度課税:令和3年7月26日から令和3年8月31日まで、
※この期間内の申請に限られますのでご注意ください。
申請書に必要事項を記入し、収入(事業に関する帳簿類の写し、給与明細書の写し又は下記資料等)の状況がわかる資料を添付して座間味村 住民課へ郵送にてご提出お願いいたします。
※3密を避けるためにも、可能な限り郵送での申請をお願いいたします。やむを得ず窓口へ提出される場合は座間味村役場正面入り口付近(阿嘉・慶留間出張所)に投函箱を設置いたしますのでそちらに投函お願いいたします。
徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
<申請に必要なもの>
①新型コロナウィルス 国民健康保険税の減免申請書 1式
②所得申告書兼減免概算計算書 1式
③令和2年中の世帯全員の収入がわかる資料(令和3年度分所得証明書〈世帯全員分〉) 1式
④令和3年中の収入見込みがわかる資料(売上表 等)1式
※1 ④について、事業主の方へ様式は収入申告書(事業等収入)をご活用ください。
※2 ④について、給与収入の方は給与証明書を提出してください。雇用主記入欄もありますので、ご注意ください。
②所得申告書 兼 国保(後期)税減免概算計算書 HP用.xlsx
↑こちらのエクセルデータに必要事項を入力すると、減免対象かどうかや、概算減免額が算出できます。
後期高齢者医療制度加入者はこちらの様式になります。
(様式第1号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免申請書.docx
(様式第2号)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療減免調査票.xlsx
介護保険加入者は以下のページから
緊急事態措置期間の再延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い
7月8日政府が沖縄県の緊急事態措置期間を令和3年5月23日(日)~8月22日(日)まで再延長することを決定しました。それを受け座間味村では、沖縄県対処方針に準じて以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
村民及び来島者の皆さまへは、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
〇期間中の船舶の運航について
・ケラマ航路は8月31日(火)まで運休いたします。
・定期船については8月31日(火)までクイーンざまみは2便運航、フェリーざまみは座間味島発16時、阿嘉島発16時30分の運航といたします。
〇公共施設の使用について
・村内の公共施設は利用禁止といたします。
・キャンプ場の利用人数は50名まで、コテージの利用人数は1棟6名以内といたします。なお、ご利用の際は、感染症対策を徹底していただきますようお願いいたします。
・ビーチは感染症対策を徹底していただきご使用ください。
〇外出自粛要請について
・沖縄本島への往来及び村内での不要不急の外出自粛と、特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いいたします。また、やむを得ず都道府県間の移動や島外へ長期滞在する場合は、PCR検査又は抗原検査を受検し陰性の確認をお願いいたします。
〇時間短縮営業の要請について
・飲食店及び遊興施設等の営業時間は、朝5時から夜8時までの間でお願いいたします。なお、酒類の提供は停止、ランチのみのお店での酒の提供も停止をお願いいたします。
〇飲食に関する要請について
・村内外において、休業、時短に応じていない店舗への利用を控えるようお願いいたします。また、路上や公園等における集団での飲酒、屋内及び屋外での飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食等、感染リスクが高い行動を控えるとともに、模合、バーベキュー等の飲食につながるイベント等は自粛をお願いいたします。
〇本村への来訪について
・不要不急の本村への移動、往来は自粛をお願いいたします。来訪する場合は、本村入域前(3日前程度から直前まで)に確実にPCR検査又は抗原検査による陰性判定を受けて頂くとともに、事前の十分な健康観察と感染防止対策を徹底したうえでお越しくださいますようお願いいたします。また、体調不良の場合は回復してからお越しくださいますようお願いいたします。
【座間味村】緊急事態措置期間の再延長に伴う村民及び来島者の皆さまへのお願い.pdf
令和3年7月9日
座間味村長 宮里 哲
座間味村では、令和3年度座間味村中途採用職員候補者試験を次のとおり行います。
(1)採用予定年月日:令和3年9月1日
(2)募集職種:行政職(一般事務)採用予定者若干名
(3)申込方法:所定の受験申込書等を座間味村役場に「直接持参」又は「書留速達郵便」
(7月26日消印有効)
(4)受付期間:令和3年7月2日(金)~令和3年7月26日(月)
(5)受験申込先:〒901-3496 座間味村字座間味109番地 座間味村役場総務課迄
(6)試験日:令和3年8月8日(日)
(7)試験会場:座間味村役場3階会議室
(8)合格者発表:令和3年8月13日(金)
(9)合格発表方法:座間味村役場庁舎掲示板に受験番号を掲示。
また、村ホームページ掲載後受験者各位へ結果通知郵送いたします。
(10)問い合わせ先:座間味村役場総務課 宮平℡098-987-2311(代)
※試験日の変更及び村の都合により合格発表日を変更することがあります。
▽詳しくは下記にてご確認ください。
令和3年度第1回座間味村総合教育会議を開催しました。
日時:令和3年6月24日(木)13:50-14:10
場所:座間味村役場3階 多目的ホール
議事録及び当日資料は下記を御確認ください。
令和3年度第1回座間味村総合教育会議 次第・配布資料.pdf
(担当)座間味村役場 総務課 小峰
座間味村では、情報機器端末を利用した、学習環境の充実・実現を目的に「座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業」実施いたします。
高い専門知識を有する事業者からの企画提案を募集します。
本事業の業者選考については、座間味村プロポーザル方式業者選考実施要綱に基づき行います。
スケジュールについては、下記のとおりとなります。
・質問受付 令和3年7月 5日(月)17時まで
・参加意思表明書提出 令和3年7月12日(月)17時まで
・企画提案書提出 令和3年7月16日(金)17時まで
・プレゼン実施日 令和3年7月21日(水)13時30分~予定
公募内容については下記をご確認ください。
①座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 企画(指示)書.pdf
②座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 仕様書.pdf
③座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 実施要項.pdf
④座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 作成要領.pdf
⑤座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 企画提案書(様式).xls
⑥座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 質問書・辞退届.doc
⑦座間味村GIGAスクールサポーター配置促進事業 提出の意思表明書.doc
お問い合わせ先
座間味村教育委員会 尾辻
電話 098-987-2153