座間味島 阿嘉島 慶留間島
高速船クイーンざまみの運休(11/28~12/23)に伴い、下記の通り村内航路(ケラマ航路)みつしまの5便目・6便目の運航時間が変更となります。
ご利用のお客様はお時間のお間違えの無いようご注意下さい。
期間 : 令和4年12月5日(月)~12月23日(金)
運航表: みつしま運航表 R4.12.5~12.23(クイーンドック中).pdf
お問い合わせ先
座間味村役場 船舶・観光課 TEL 098-987-2614
給与支払者様におかれましては令和5年度(令和4年支払分)給与支払報告書のご提出をお願いします。
・正社員・アルバイト等の就労形態、支払金額の多少、個人で確定申告をするかどうかに関わらず全て提出して下さい。(支払金額が30万円以下の退職者でも適正課税の観点から提出にご協力下さい。)
・提出枚数は総括表並びに給与支払報告書各1枚づつです。
・沖縄県内全ての市町村において、原則として全ての事業者を特別徴収義務者として指定することとなっておりますのでご了承ください。
【給与支払報告書の提出についてのお問い合わせ先:座間味村役場総務課 098-987-2311】
座間味村では、地方税共同機構が運営しているeLTAX(エルタックス)を利用した電子での給与支払報告書の提出も受付しております。
eLTAXではオフィス等のパソコンからインターネットを介して、給与支払報告書の提出をする事ができます。
給与支払報告書の提出にあたっては、是非、eLTAXの利用をご検討くださいますようお願い申し上げます。
eLTAXのメリットや利用開始の方法は下記ポータルサイトをご覧いただくか、電話でのお問い合わせ可能なヘルプデスクへお問い合わせください。
●eLTAXポータルサイト:eLTAX 地方税ポータルシステム
●eLTAXヘルプデスク:0570-081459(平日9時~17時)
新型コロナウイルスのワクチンを接種した方に対し、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下「接種証明書」という。)を発行します。
なお、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)が使用可能な国・地域については、「外務省ホームページ」を御確認ください。
【申請に必要な書類】 ※郵送の場合、②~⑤は写しを同封ください
必須の書類
① 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書
② 旅券(写しでも可)(※日本国内専用の場合は不要)
紛失した場合を除き、必須の書類
③ 接種券
④ 接種済証か接種記録書、又はその双方
※接種済証/接種記録書を紛失した場合、原則、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)。いずれも提示できない場合は住所の記載された本人確認書類でも可。
場合によって、必要な書類
⑤ 旅券に旧姓・別姓・別名(英名)の記載がある場合は、それが確認できる本人確認書類
⑥ 代理人による請求の場合 本人の自署による委任状
⑦ 郵送の場合 返信表封筒(申請者が切って貼付、返送先住所を記載し提出)
住所の記載された本人確認書類
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の交付に関する様式は、以下からダウンロードできます。
(1)郵送の場合
所定の金額の切手を貼り付け、返信先の住所を記載した返信用封筒をご準備のうえ、申請に必要な書類と一緒に以下の宛先まで郵送してください。
〒901-3496
沖縄県座間味村字座間味109 座間味村役場 住民課
※ 封筒に赤字で「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 在中」と記載してください。
(2)持参の場合
座間味村役場 住民課窓口までご持参ください。
令和3年7月26日(月)
【交付方法】
・郵送で申請された場合は郵送にて、窓口申請の場合は窓口での交付といたします。ご都合により困難な場合には、ご相談ください。なお、窓口での申請をされる場合は本人確認資料が必要となることもありますので、ご了承ください。
【コンビニで取得される方はこちらをご覧ください】
コンビニでの接種証明は令和5年3月31日まで取得できます。
⑴ 対象となる方は、本村に住民票があるか、本村が発行した接種券を使用して接種を受けた方です。
ただし、申請時点で本村に住民票があっても、接種当時に他自治体に住民票があった場合等は本村で接種証明書を発行することができませんので、当該自治体へ申請してください。また、1回目接種時点と2回目接種時点で、住民票の所在が異なる場合には、それぞれの自治体に証明書の申請を行うこととなります。
例:1回目接種時点で座間味村に住民票があり、2回目接種時点でA町に住民票がある場合
→ 1回目接種の証明書の申請を座間味村に、2回目接種の証明書の申請をA町にそれぞれ行う。
⑵ 証明書の発行に、手数料はかかりません。
⑶ 書類に不備等あった場合に、申請者へ連絡をする場合があります。郵送や持参による申請の場合は、必ず連絡先(普段利用する携帯番号等)を記載してください。
⑷ 新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に関する一般的なお問い合わせは、厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター(0120-761-770)にお問い合わせください。
間味村では新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び感染拡大防止等の影響を受けている事業者に対し、事業の復活を支援するため「座間味村事業者復活支援金」事業を実施いたします。
【対象者(対象要件】
(1)座間味村内に事業所があり営業の実態がある法人、個人事業者で1人事業までを対象とする。
(2)交付申請日又は交付決定日において倒産又は廃業していない事。また、今後も事業を継続する意思のあること。
(3)村税または公共料金の未納、滞納がないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しない事。
(5)経済産業省が実施した「事業復活支援金」、「月次支援金」または沖縄県の実施した「おきなわ事業者復活支援金」のいずれかの支援金を受給した事業者であること。
【交付金額】
支援金 7万円
【申請方法】
受付期間:令和4年12月1日~令和5年1月31日
受付場所:座間味村役場船舶・観光課
提出書類:①申請書兼請求書 (様式第1号)申請書.pdf
②振込口座の写し
③経済産業省が実施した「事業者復活支援金」、「月次支援金」または沖縄県の実施した「おきなわ事業者復活支援金」を受給した事が確認できる書類。
(申請フォームのスクリーンショット、入金が確認出来る通帳ページの写し等。)
お問い合わせ先
座間味村役場船舶・観光課 宮里 明寿
TEL 098-987-2614
令和4年12月9日(金)に実施を予定しておりました、乳幼児健診・歯科健診は、
諸般の事情により延期とさせていただきます。
延期後の日程につきましては下記の通りです。
【延期後日程:令和5年1月27日(金)】
※事前問診:令和5年1月26日(木)
参加を予定されていた乳幼児・保護者の皆様におかれましては、
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【お問い合わせ先】
座間味村役場 住民課 担当:普天間 保健師:丸山
098-896-4045
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を踏まえ、水道・下水道を使用している村民や事業者の負担を軽減するため、下記のとおり水道料金及び下水道料金の基本料金を減免します。
なお、この減免について使用者の手続きは不要です。
1.適用期間
令和4年12月分(1月請求分)から令和5年3月分(4月請求分)
2.対象
座間味村に申請している村内すべての水道使用者及び下水道使用者
(官公管理施設・船舶用・臨時用を除く。)
3.減免内容
基本料金の全額を減免。
※使用水量に応じてかかる超過料金・メーターの使用料金は減免対象ではありません。
【お問い合わせ先】
座間味村役場 産業振興課 上下水道係
098-987-2312
座間味村では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県外渡航時にPCR検査を希望する村民に検査費用を助成する「座間味村PCR検査費用助成事業」を実施いたします。
1.助成対象者
・座間味村住民基本台帳に登録されている方
2.対象経費と助成額
◆県外渡航時に行ったPCR検査費用
・助成上限額:4,500円(10円以下は四捨五入する。)
・助成回数:制限なし
3.償還払いの申請に必要なもの
①被検査者の名前の入った領収書
②航空券の領収書または搭乗証明書
③通帳などの口座が確認できるもの
④身分証明書(名前・住所が確認できるもの)
上記書類をご持参のうえ役場住民課窓口で償還払いの手続きをお願いします。
4.本事業の実施期間
令和4年11月22日(火)~令和5年2月28日(火)までに申請をした方
*詳しくは村内掲示板または座間味村役場 住民課までお問い合わせください。
お問合わせ先
座間味村役場 住民課
☎098-896-4045
本村では、水道料金の口座振替が完了したお客様に対しても「上下水道料金口座振替結果通知書」を郵送しておりましたが、印刷物から出る紙やトナーカートリッジ等の廃棄物削減の為、令和4年12月以降、通知書の送付を中止することと致しました。
検針の際にお渡しするレシート「水道使用量のお知らせ」の下部に記載されている「口座振替済通知書」にて金額をご確認下さい。
「上下水道料金口座振替結果通知書」送付中止のお知らせ.pdf
座間味村役場 産業振興課
上下水道担当
TEL:098-987-2312
行政手続のオンライン化や官民のデジタル社会の基盤となり得るマイナンバーカードの普及促進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症対策による影響や自粛等により休業等を余儀なくされた村内事業所への支援及び村民への家計支援を行うことにより、村内の経済回復を図ることを目的とする座間味村マイナンバーカード普及促進地域商品券給付事業を実施します。
座間味村マイナンバーカード普及促進地域商品券給付事業実施要綱.pdf
(1)令和4年10月31日までにマイナンバーカードを取得(運用中のものに限ります。以下同じ。)し、令和4年9月1日(以下「基準日」といいいます。)時点に村内に住所を有する住民。ただし、令和4年9月1日中に村外に転出した方は、対象外といたします。
(2)本村に住所があり、マイナンバーカードの交付申請を行い、地方公共団体情報システム機構に申請受理された者(基準日の翌日以降に転入又は出生した子を含む。)で、令和5年1月31日までにマイナンバーカードを取得した住民
(3)基準日の翌日以降に本村に転入した住民のうち、マイナンバーカードの継続利用手続を令和5年1月31日までに実施した住民
(1)条件を満たす方へおひとり様、10,000円分の商品券を交付いたします。
(2)商品券の交付は、令和4年12月1日~令和5年1月31日
(3)商品券の利用は、令和4年12月1日~令和5年2月28日
(4)商品券の交付は、マイナンバーカードの提示と引き換えに原則本人のみとなります。
※原則、座間味区、阿真区、阿佐区の住民は座間味村役場会計課窓口
阿嘉区、慶留間区の住民は阿嘉・慶留間出張所窓口にて交付となります。
詳細は、お問い合わせください。
座間味村内において小売業、飲食業、サービス業その他の業種を営む事業者等を対象に取扱店を募集します。
詳細は、以下資料をご確認いただくかお問い合わせください。
マイナンバーカードの取得については、申請からおよそ2週間の期間を要します。詳細については住民課へお問い合わせください。また、阿嘉・慶留間地区においては以下の日程で出張申請受付を実施いたします。
〇出張申請受付
11月22日(火) 慶留間地区 8:30~9:30(慶留間公民館)
阿嘉地区 9:45~11:45(阿嘉離島振興総合センター)
申請時に本人確認を実施するため役場にてカードの受け取りが不要となりご自宅に郵送されます。
この機会に是非、申請してみてはいかがでしょうか。
地域商品券に関すること 総務課 098-987-2311
マイナンバーカードに関すること 住民課 098-896-4045
令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)までの期間中、くじらの里ふれあい広場(阿真キャンプ場)の営業を休止とさせていただきます。
ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますがご理解の程宜しくお願いいたします。