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新着情報

※【再掲】申請期限が9月13日(金)までとなっております。

 申請忘れにご注意ください。

 

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。

令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱.pdf

(チラシ)令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付).pdf

支給対象者

(1)令和6年度個人住民税が座間味村から課税されている方(令和6年1月1日時点で座間味村に住民登録がある方等)

(2)定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額の算出方法

定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)ー令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り①

定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数)ー令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り②

給付額=①+② (千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)

【調整給付額算出例】

4人世帯:本人+(配偶者、子共2人 計3人が被扶養者)

・定額減税可能額 所得税:3万円×4人=12万円(ア)

         個人住民税:1万円×4人=4万円 (イ)

・課税額 令和6分推計所得税額:5万5千円(ウ)

     令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)

<調整給付額>

(ア)ー(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)

(イ)ー(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)

(オ)+(カ)=7万1千円  ⇒ 給付額 8万円(1万円単位で切り上げ)

 

手続き方法、支給開始時期

給付の対象になる方には、支給内容が書かれた確認書(令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書)を令和6年7月29日(月)頃より順次発送いたします。内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご準備の上、座間味村役場総務課窓口、または郵送にてご提出下さい。

申請期限:令和6年9月13日(金)まで 消印有効

提出先:座間味村役場 総務課

    〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地

※現住所と異なる住所への確認書の送付をご希望される方は、令和6年8月30日(月)までに送付先変更届をご提出下さい。ご記載の住所へ上記の確認書を送付いたします。

令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書 送付先変更届(様式第2号).pdf

※送付変更先届の提出だけでは、お手続きの完了とはなりません。給付には上記、「確認書」の提出が必要となります。

【支給開始時期】

令和6年8月20日(火)頃より順次給付予定。

(座間味村が確認書を受理した日から3週間前後が目安となります。)

 

関連情報

国税庁 定額減税特設サイト

※※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!※※

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

 

お問い合わせ先

座間味村役場 総務課 TEL:098-987-2311

座間味村役場では会計年度任用職員及び臨時的任用職員を募集いたします。
島のため役場で働いてみませんか。
 
任用期間:採用の日から令和7年3月31日まで
 
募集職種、応募資格等については下記をご確認ください。
 
 

【令和6年度 住民健診及び長寿健診】

 住民健診(特定健診)、長寿健診 及びがん検診について、実施日程が以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

 今年度も事前予約制で実施いたします。受診希望の皆様にはお手数をおかけいたしますが、事前予約のご協力をお願いいたします。

受診者対象キャンペーンも実施しております。詳しくはチラシをご参照ください。

【予約について】

以下の日程で予約の受付いたしますので、役場住民課へお電話にてご連絡ください。

【対象者】一般健診・特定健診(40~74歳まで)・長寿健診・社保(被扶養者)

※社保・協会けんぽの方は、予約の必要はありません。

(※ただし社保・協会けんぽの被保険者の内、被扶養者(配偶者等)の方は予約が必要です。

 

【予約方法】電話にて予約(役場住民課 098-896-4045)

 

【予約期間】令和6年9月17日(火)午後5時まで

※午前9時~午後5時まで(土・日・祝日、除く)

 

【予約枠について】

予約枠については下記健診時間の60分毎に枠を設けて受付いたしますので、お早めにご予約ください。

胃がん健診は午前中のみとなりますので、ご希望の方は予約時に申し出てください

 

ご予約の場合でも会場の込み具合によっては受診まで時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。

【実施予定内容】

今年度の住民健診を令和6年10月1日~4日の日程で実施します。

受付時間及び会場は下記の通りです。

 

【座間味島】場所:座間味村歴史文化・健康づくりセンター

 

令和6年10月1日(火)

午前の部 午前8時30分~午前11時30分

午後の部 午後1時30分~午後4時30分

令和6年10月2日(水)

午前の部 午前8時30分~午前11時30分

午後の部 午後1時30分~午後4時30分

 

  

【阿嘉島・慶留間島】場所:阿嘉離島振興総合センター

令和6年10月3日(木)

受付 午後 3時00分~4時30分 

令和6年10月4日(金)

受付 午前 8時30分~11時30分 

              

※日程の都合の合わない方は他の地区の日で受診するようにお願いします。

長寿健診(75歳以上の方)も同時に実施いたしますのでお時間には余裕をもってお越しください。

混み具合や健診の状況によっては時間がかかる場合がございます。ご了承ください。

 

その他詳細は掲示板または添付チラシをご覧ください。

住民健診のお知らせ【座間味】

長寿健診のお知らせ【座間味】

住民健診のお知らせ【阿嘉・慶留間】

長寿健診のお知らせ【阿嘉・慶留間】

健診オプション受診者負担額一覧

令和6年5月13日「村内航路みつしま」座礁事故発生に伴い、海上運送法第25条第1項に基づく検査を受けたところ、内閣府沖縄総合事務局長より「輸送の安全確保に関する命令」が発出されましたのでお知らせいたします。関係各位に多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしまして、心から深くお詫び申し上げます。

 今後はこのような事が無いよう、法令順守、安全運航に努め再発防止に万全を期す所存ですので、何卒ご寛容下さいますようお願い申し上げます。

座間味村長 宮里 哲

輸送の安全確保に関する命令.pdf

 

住民税・国民健康保険税の納付期限にご注意ください。

令和6年度住民税第2期、及び国民健康保険税第2期の納期限が令和6年9月2日(月)までとなっております。

納付がお済でない方は、役場会計課または阿嘉出張所にて納税くださいますようお願いいたします。

納期限が過ぎてしまうと督促手数料や延滞金が発生いたしますのでご注意下さい。

その他税や、施設使用料等も納め忘れが無いか、今一度ご確認をお願いいたします。

納付よびかけ.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

共通納税システムって知ってますか?

共通納税システムとは、自宅のパソコンやスマホから電子納税が出来る仕組みです。

納付書についているQRコード、納付書番号を利用して、スマホ決済アプリや地方税支払いサイト(クレジットカード支払い等)よりお支払いが可能です。

座間味村でも令和5年度より住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税で利用可能となっております。

この機会に是非ご利用ください。

共通納税システム チラシ.pdf

 

自動車整備及び車両検査を下記の日程で行います。

ご予約は役場にて承りますので、電話または座間味村役場窓口にて車検証をお手元にご用意の上必ず予約をしてください

 

【整備日時】 令和6年9月7日(土)頃より座間味島から整備開始(各週末)

(座間味島の整備が終了次第阿嘉島にて行いますので日程の詳細が決定次第、村内放送等でご案内いたします。)

・整備場所   座間味港東側バース

        阿嘉旧港

 

【検査日時】 令和6年10月3日(木)~4日(金)

(阿嘉島から検査を開始し終了次第座間味島)

 ※予約状況等によっては検査開始する島の順番が前後する場合もありますのでご了承ください。

・検査場所    座間味港西側バース

         阿嘉新港

    

車検のお知らせ(座間味島).pdf

車検のお知らせ(阿嘉島).pdf

座間味村教育委員会では幼稚園の会計年度任用職員として勤務して頂ける方を募集しています。

任用期間:令和6年9月1日から令和7年3月31日まで

会計年度任用職員(幼稚園)の募集について.pdf

連絡先

座間味村教育委員会

電話:098-987-2153

担当:吉田

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。

令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱.pdf

(チラシ)令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付).pdf

支給対象者

(1)令和6年度個人住民税が座間味村から課税されている方(令和6年1月1日時点で座間味村に住民登録がある方等)

(2)定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額の算出方法

定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)ー令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り①

定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数)ー令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り②

給付額=①+② (千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)

【調整給付額算出例】

4人世帯:本人+(配偶者、子共2人 計3人が被扶養者)

・定額減税可能額 所得税:3万円×4人=12万円(ア)

         個人住民税:1万円×4人=4万円 (イ)

・課税額 令和6分推計所得税額:5万5千円(ウ)

     令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)

<調整給付額>

(ア)ー(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)

(イ)ー(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)

(オ)+(カ)=7万1千円  ⇒ 給付額 8万円(1万円単位で切り上げ)

 

手続き方法、支給開始時期

給付の対象になる方には、支給内容が書かれた確認書(令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書)を令和6年7月29日(月)頃より順次発送いたします。内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご準備の上、座間味村役場総務課窓口、または郵送にてご提出下さい。

申請期限:令和6年9月13日(金)まで 消印有効

提出先:座間味村役場 総務課

    〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地

※現住所と異なる住所への確認書の送付をご希望される方は、令和6年8月30日(月)までに送付先変更届をご提出下さい。ご記載の住所へ上記の確認書を送付いたします。

令和6年度座間味村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書 送付先変更届(様式第2号).pdf

※送付変更先届の提出だけでは、お手続きの完了とはなりません。給付には上記、「確認書」の提出が必要となります。

【支給開始時期】

令和6年8月20日(火)頃より順次給付予定。

(座間味村が確認書を受理した日から3週間前後が目安となります。)

 

関連情報

国税庁 定額減税特設サイト

※※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!※※

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

 

お問い合わせ先

座間味村役場 総務課 TEL:098-987-2311

令和6年8月22日(木)に高速船クイーンざまみの船体において修理の必要な箇所が確認されたことから、令和6年9月4日(水)~12日(木)の間クイーンざまみを運休し緊急メンテナンスを行うこととなりました。 

 また、クイーンざまみの運休期間においては、フェリーざまみ3の運航スケジュールを一部変更し下記運航スケジュールのとおり運航いたします。

ご利用のお客様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和6年9月運航予定(8.23更新).pdf

September 2024 Ferry Schedule.pdf

児童手当について(令和6年10月分(12月支給)から)

1.支給対象

0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

2.支給額

  令和6年10月~
3歳未満 1万5,000円
3歳~小学生 1万円
中学生 1万円
高校生 1万円
所得制限 なし

※第3子以降は3万円の支給

※第3子加算は、第1子が22歳の年度まで

「第3子以降の数え方」

〇第3子とは、長年の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます)

例1》養育している児童が「21歳・10歳・5歳」の場合

21歳→第1子 支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため)

10歳→第2子 10,000円

  5歳→第3子 30,000円

例2》養育している児童が「23歳、10歳、5歳」の場合

23歳→※児童として数えません

10歳→第2子 10,000円

  5歳→第3子 10,000円

例3》養育している児童が「22歳、20歳、16歳」の場合

22歳→第1子 支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため)

20歳→第2子 支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため)

16歳→第3子 30,000円

 

3.支給時期

原則として、毎年偶数月(年6回)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

例》6月の支給日には、4月分、5月分の手当を支給します。

 

4.支給要件

・原則として児童が日本国内に移住する(座間味村に住民登録がある)場合に支給します(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象となります)

・父母が離婚協議中などにより別居している場合には、児童を同居している方に優先的に支給します。

・父母が海外に住んでいて、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定した場合、その方(父母指定者)に支給します。

・児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。

・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

5.手続きの方法

お子さんの出生、他の市町村から座間味村へ転入したときは、座間味村役場住民課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に提出してください)。事由発生日(出生日または転出予定日)から15日以内に申請が必要になります。

児童手当は原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

また、令和6年12月度支給を希望する方は令和6年9月30日までに申請願います。

認定請求:第1子の出生、座間味村への転入等・高校生のみ看護している世帯

公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。

したがって以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

様式2号_認定請求書.pdf 

様式2号_認定請求書.xlsx 

公務員でなくなったときは、退職日から15日以内に申請が必要です。退職日がわかる辞令や職場からの児童手当消滅通知書が必要になります。

認定請求に必要な添付書類

(1)認定請求書

(2)請求者(養育者)名義の普通預金口座

(3)請求者(養育者)が厚生年金、共済年金に加入の方→健康保険被保険者証の写し

(4)父母のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・マイナンバー入りの住民票など)

その他必要に応じて提出していただく書類があります。

以下、該当する方のみ

19歳~22歳までの者を養育している場合

看護・生計負担確認書.pdf 

看護・生計負担確認書.xlsx

請求者(受給者)が児童と別居している場合

座間味村_別居監護申立書.pdf

座間味村_別居監護申立書.xlsx

父母以外の方が児童を養育している場合

養育申立書.pdf

養育申立書.doc

額改定認定請求書:養育する児童が増えた場合や減った場合

座間味村から児童手当を受給しており、新たに児童を養育する場合(第2子以降の出生等)。

または、支給対象となる児童が減った場合。※支給対象児童が0人になる場合は消滅届を提出してください。

様式4号_額改定届.pdf

様式4号_額改定届.xlsx

※新たに児童を養育する方は以下の書類も必要になる場合があります。

19歳~22歳までの養育している者を申請する場合

看護・生計負担確認書.pdf (PDF版)

看護・生計負担確認書.xlsx (エクセル版)

請求者(受給者)が児童と別居している場合

座間味村_別居監護申立書.pdf (PDF版)

座間味村_別居監護申立書.xlsx (エクセル版)

父母以外の方が児童を養育している場合

養育申立書.pdf (PDF版)

養育申立書.doc (ワード版)

 

口座変更届

現在座間味村から児童手当を受給中で口座変更したい場合

受給者名義の口座に限ります。

配偶者や子ども名義の口座へは変更できません。

1.座間味村_金融機関(口座)変更届(児童手当用).pdf

2.受給者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)

 

6.公務員について

公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

・公務員になったとき

・退職等により、公務員で亡くなったとき

・現在公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

7.その他届出が必要となる事項

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・同じ市町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

その他、世帯の状況に変動があった際は、児童手当担当までご連絡ください。

現在座間味村で受給中の方は申請は原則不要となりますが、一部必要な方には順次申請書一式を送付いたします。

座間味村役場 住民課 児童手当担当

連絡先 098-896-4045