
物価高騰の中、経済的負担を軽減するため、
座間味村内の65歳以上の高齢者に対し3万円
15歳以下の子に対し2万円を支給する。
(1)基準日(令和7年10月31日)以前から座間味村にお住いの世帯で下記条件を満たす方。
・座間味村内に住所を有する65歳以上の方
・座間味村内に住所を有する15歳以下の子がいる保護者
65歳以上の高齢者:3万円
15歳以下の子:2万円 / 人
対象世帯には12月中旬から、確認書を送付いたします。
確認書欄チェック後、すみやかに確認書に記載のQRコードよりオンライン申請、または住民課窓口・阿嘉慶留間出張所まで提出お願いします。
受付期間:令和7年12月10日(水)~令和7年1月9日(金)まで
※確認書を受領した日から2週間前後にお振込みとなります。
【確認書に口座番号の記載がある方】
・確認書のみ
【確認書に口座番号の記載がない方または、確認書に記載の口座番号以外に振込を希望される方】
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
1. 申請内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があります。
2. 意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
3. 申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
歴史文化・健康づくりセンターの12月及び年末年始の予定を下記の通りお知らせします。
ホームページ:https://zamami-hc.com/
ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお願いいたします。
電話:098-996-1361(歴史文化・健康づくりセンター)
令和7年11月9日に実施した令和7年度沖縄県離島町村職員採用共同試験(二次試験)の合格者についてお知らせします。
下記、PDFファイルをご確認ください。
令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
座間味村学校施設整備事業に係る一般入札についてお知らせいたします。
詳しくは下記資料をご確認ください。
平素より本村船舶をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、本村船舶みつしまは年始の運休及び上架整備のため下記の期間、
座間味・阿嘉~阿波連航路を運休することとなりました。
座間味~阿嘉の村内航路については運航時間等の変更はなく代船運航いたします。
村民、観光客のご利用の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、
ご協力の程お願い申し上げます。
記
1.運休日時 令和8年1月1日(木)~令和8年1月3日(土)
令和8年1月15日(木)~令和8年1月22日(木)
2。理 由 年始の運休及び上架整備のため
ご不明な点等ありましたら、お問合せ下さいますようお願いします。
問い合わせ先
座間味村役場 船舶・観光課
098-987-2614
※申請期限が令和7年11月28日(金)までとなっております。
申請のお忘れのないようご注意ください。
座間味村定額減税補足給付金(不足額給付)以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、給付金を支給いたします。
定額減税補足給付金(不足額給付分は、令和7年1月1日時点に座間味村在住で、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方等(以下【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】)を対象に、不足する金額を給付するものです。
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得税額を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方
【不足額給付Ⅰ】
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得税額を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方
●子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
●令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推定所得 税額を下回った方
●当初調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が当初調整給付を上回る方
■支給額
「不足額給付時における調整給付所要額(①)」-「当初調整給付時における調整給付所要額(②)」
①・・・調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割額定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
※原則として、対象となる方にはご自宅に「支給確認書」を送付いたします。
必要事項をご記入の上、必要書類を添付して令和7年11月28日(金)までに役場総務課までご提出下さい。
【不足額給付Ⅱ】
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族として、定額減税の対象外であること)
(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
上記の他、「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合※」に該当する方は、支給対象となる場合があります。
■支給額 上限4万円
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
・「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合※」に該当する方は、3万円以内の個別の支給額
※【不足額給付Ⅱ】を受給するためには対象要件をご確認の上でご自身で「支給申請書」のご提出を行う必要があります。
申請書の必要事項をご記入いただき、必要書類を添付して令和7年11月28日(金)までに役場総務課までご提出下さい。
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